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令和元年10月1日から自動車の税金が変わりました

自動車税(種別割)の税率が引き下げられました

令和元年10月1日から、自動車税の名称が、自動車税(種別割)に変わりました。
令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、恒久的に自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。
※なお、令和元年9月30日以前に登録を受けた自動車の税率は変更されません。

【令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けた自家用乗用車の税率】
総排気量 引下げ前 引下げ後
1ℓ以下 29,500円 25,000円
1ℓ超1.5ℓ以下 34,500円 30,500円
1.5ℓ超2ℓ以下 39,500円 36,000円
2ℓ超2.5ℓ以下 45,000円 43,500円
2.5ℓ超3ℓ以下 51,000円 50,000円
3ℓ超3.5ℓ以下 58,000円 57,000円
3.5ℓ超4ℓ以下 66,500円 65,500円
4ℓ超4.5ℓ以下 76,500円 75,500円
4.5ℓ超6ℓ以下 88,000円 87,000円
6ℓ超 111,000円 110,000円

※令和元年10月1日以降に初回新規登録を受けたキャンピング車についても、自動車税(種別割)の税率が引き下げられます。
※身体障がい者等の方に対する自動車税(種別割)について、税率引下げにより、減免することができる限度額が引き下げられます。
身体障がい者等の方に係る自動車税環境性能割・自動車税種別割の減免制度の改定について

自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました

令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。
環境性能割は自動車の燃費性能等に応じて自動車の取得時に課税され、税率は新車、中古車を問わず、非課税、1%、2%及び3%の4段階を基本とします。
(営業用の登録車と、軽自動車の税率は2%が上限です。)

【自家用乗用車の税率】(令和5年4月1日~12月31日までの間に取得した場合)
燃費性能等 登録車 軽自動車
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
上記以外 3% 2%

※★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は、平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車のことを指します。

また、令和3年4月1日以降に取得したクリーンディーゼル車については、ガソリン車と同等に扱うこととなりましたが、令和5年12月31日までの経過措置がとられています。

【クリーンディーゼル車の経過措置における税率】
燃費性能等 令和3年4月から令和4年3月まで 令和4年4月から令和5年12月まで
令和12年度燃費基準60%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
上記以外 非課税 3%
【令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に取得した自家用乗用車の税率】
燃費性能等 登録車 軽自動車
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
上記以外 3% 2%
【令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得した自家用乗用車の税率】
燃費性能等 登録車 軽自動車
電気自動車等 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準95%達成かつ令和2年度燃費基準達成 非課税 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準85%達成かつ令和2年度燃費基準達成 1% 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準80%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 非課税
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ令和2年度燃費基準達成 2% 1%
上記以外 3% 2%

※★★★★とは、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は、平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車のことを指します。