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個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附金の条例指定について

徳島県が条例により指定した寄附金

所得税の寄附金控除の対象(1から10)のうち、県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(9は県所管の特定公益信託)に対する寄附金を条例で包括指定しています。

  1. 指定寄附金(所得税法第78条第2項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金)
  2. 独立行政法人に対する寄附金
  3. 地方独立行政法人に対する寄附金(注)
  4. 特殊法人等のうち所得税法に規定する特定公益増進法人に該当する法人に対する寄附金
  5. 公益社団法人又は公益財団法人に対する寄附金
  6. 学校法人に対する寄附金(学校の入学に関してするものを除く。)(注)
  7. 社会福祉法人に対する寄附金
  8. 更生保護法人に対する寄附金
  9. 認定特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(徳島県所管のものに限る。)
  10. 認定(特例認定)NPO法人に対する寄附金
  • 平成24年以降に支出した寄附金について適用されます。
  • 県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体(9は県所管の特定公益信託)は全て対象になります。
  • 対象となる法人一覧は次のとおりです。(把握している法人のみ記載しております)
  • 3、6は、設立団体や所管庁が発行する特定公益増進法人である旨を証する書類(写し)が必要になりますので、寄附先の法人に確認してください。

控除額の計算方法

(寄附金の額-2千円)×4%

寄附金の額は、都道府県・市区町村や日本赤十字社・共同募金会への寄附金を含め、控除を受けられるのは総所得金額等の30%が限度です。

納税者のみなさまへ

控除には申告が必要です

 所得税の寄附金控除と個人県民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるには、所得税の確定申告が必要です。

 所得税の確定申告の必要のない方でも、お住まいの市町村に住民税の申告をすれば、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。(所得税の確定申告をしない場合、所得税の寄附金控除の適用は受けられません。)

申告に必要な書類

次の書類が必要ですので、寄附をした団体から交付を受けてください。

  • 寄附金受領証明書
  • 3、6の寄附金の場合、設立団体や所轄庁が発行する特定公益増進法人である旨を証する書類の写し

 上記のほかに、給与所得者又は年金所得者の方は源泉徴収票が必要ですので、支払者から交付を受けてください。

転居の場合はご注意ください

 個人県民税は寄附金を支出した年の翌年の1月1日現在の住所で、どの都道府県に納めるかが決まります。

 寄附金を支出した後、翌年の1月1日までの間に転居された方は、1月1日現在の住所地の都道府県の制度が適用されます。

 手続きの流れについては、総務省ホームページ(外部サイト)を参考にご覧ください。

団体のご担当者のみなさまへ

 寄附金税額控除の申告・適用が円滑に行われるよう、ご協力をお願いします。

 詳しくは、「条例により指定された寄附金税額控除の対象寄附金を受ける団体のみなさまへのお願い」をご覧ください。