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条例により指定された寄附金税額控除の対象寄附金を受ける団体のみなさまへのお願い

 徳島県では、平成24年3月に徳島県税条例を改正し、寄附金税額控除の対象となる寄附金を指定しています。

 平成24年以降に支出した寄附金について適用されますので、寄附金受入団体におかれましては、寄附金税額控除の申告・適用が円滑に行われるよう、ご協力をお願いします。

寄附金税額控除の適用を受けられる寄附者

 貴団体に寄附金を支払った個人のかたで、寄附金を支出した年の翌年の1月1日現在、徳島県に住所を有するかたは、県民税の寄附金税額控除の適用を受けられます。

控除額の算出方法は以下のとおりです。
(貴団体に対して支払った寄附金額-2千円)×4%

寄附をしようとする個人のかたへの周知

 寄附をしようとする個人のかたが、自らが支出した寄附金が寄附金税額控除の対象となるかどうかを容易に確認できるようにするために、貴団体が条例指定を受けている都道府県及び市区町村の一覧を作成し、寄附をしようとする個人のかたにお知らせしてください。

寄附をしたかたへの周知

寄附者に対しては、次の1~5の事項について、特にお知らせしてください。

  1. 所得税の寄附金控除と住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があること。
  2. 給与所得者又は年金所得者で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとするかたの寄附金税額控除の申告については、寄附金を支払った翌年の1月1日現在の住所所在の徳島県内の市町村に対する簡易な申告によることができるものであること。
  3. 申告に当たっては、貴団体が交付した寄附金受領証明書が必要であること。
  4. 寄附金を支払った年の翌年1月1日前に、寄附者が徳島県の区域外に転出した場合、転居先の都道府県において貴団体に対する寄附金が条例指定されていなければ、道府県民税の寄附金税額控除の適用は受けられないこと。
  5. 寄附時点の住所地の都道府県が貴団体に対する寄附金を条例指定していない場合であっても、寄附金を支払った年の翌年1月1日前に徳島県の区域内に転居した場合は、道府県民税の寄附金税額控除の適用を受けられること。

寄附金を受けた場合の受領証明書等の交付

寄附金を受けた場合には、寄附者に対し次の1~4の事項を記載した受領証明書を交付してください。

  1. 寄附者の住所
  2. 寄附者の氏名
  3. 受領した寄附金の額
  4. 寄附金を受領した年月日

 なお、受領証明書の交付の際は、必要な事項を記載又は印字した寄附金控除申告書を受領証明書とともに交付することなどにより、寄附者の申告に係る負担の軽減にご協力ください。

寄附者名簿の作成・保存

 徳島県に住所を有する個人のかたから寄附金を受けた場合は、寄附者の住所、氏名、寄附金額及び寄附金を受領した年月日の一覧(以下「寄附者名簿」という。)を暦年ごとに徳島県内の市町村別に作成し、それぞれの市町村の税務担当課に寄附者名簿を翌年3月15日までにお送りください。また、作成した寄附者名簿は7年間保存してください。