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食品衛生法に基づく営業許可業種について

営業許可業種について

食品衛生法改正により、「営業許可業種」は、令和3年6月1日から下記の32業種となりました。

許可対象となる営業を行う方は、営業施設の所在地を管轄する保健所にご相談の上、営業許可を取得してください。

営業許可業種(食品衛生法施行令第35条で指定)
業種名 定義
1 飲食店営業 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業。
2 調理の機能を有する自動販売機により調理し、調理された食品を販売する営業 調理の機能を有する自動販売機(容器包装に入れられず、又は容器包装で包まれない状態の食品に直接接触する部分を自動的に洗浄するための装置その他の食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な装置を有するものを除く。)により食品を調理し、調理された食品を販売する営業。
3 食肉販売業 鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。
4 魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。魚介類を生きているまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。
5 魚介類競り売り営業 鮮魚介類を魚介類市場において競り売り、入札、相対による取引の方法で販売する営業。
6 集乳業 生乳を集荷し、これを保存する営業。
7 乳処理業 生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造(小分けを含む。)をする営業又は生乳を処理し、若しくは飲用に供される乳の製造をし、併せて乳製品(飲料に限る。)若しくは清涼飲料水の製造をする営業。
8 特別牛乳搾取処理業 牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する営業。
9 食肉処理業 食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第1号に規定する食鳥(鶏、あひる、七面鳥)以外の鳥若しくはと畜場法第3条第1項に規定する獣畜(牛、馬、豚、めん羊及び山羊)以外の獣畜をとさつし、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。)
10 食品の放射線照射業 放射線を照射する営業。
11 菓子製造業 菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。)
12 アイスクリーム類製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業。
13 乳製品製造業 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他の厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品の製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業。
14 清涼飲料水製造業 生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業。
15 食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(「食肉製品」という。)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。)
16 水産製品製造業 魚介類その他の水産動物若しくはその卵(「水産動物等」という。)を主原料とする食品を製造する営業又はこれらと併せて水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。)
17 氷雪製造業 氷を製造する営業。
18 液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む。)をする営業。
19 食用油脂製造業 食用油脂を製造する営業。(マーガリン又はショートニング製造業を含む。)
20 みそ又はしょうゆ製造業 みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業。
21 酒類製造業 酒類の製造(小分けを含む。)をする営業。
22 豆腐製造業 豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐もしくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業。
23 納豆製造業 納豆を製造する営業。
24 麺類製造業 麺類を製造する営業。(第26号(複合型そうざい製造業)又は第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものを除く。)
25 そうざい製造業 通常、副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認められる食品を組み合わせた食品を製造する営業をいい、第15号(食肉製品製造業)、第16号(水産製品製造業)、第22号(豆腐製造業)、第26号(複合型そうざい製造業)、第27号(冷凍食品製造業)、第28号(複合型冷凍食品製造業)に該当するものをを除く。
26 複合型そうざい製造業 HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、第25号のそうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業を行う営業。
27 冷凍食品製造業 第25号のそうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業をいい、第28号の複合型冷凍食品製造業に該当するものを除く。
28 複合型冷凍食品製造業 HACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、第27号の冷凍食品製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業を行う営業。
29 漬物製造業 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品を製造する営業。
30 密封包装食品製造業 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう。)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるもの*を除く。)を製造する営業。別ウィンドウで開く
31 食品の小分け業 専ら、第11号(菓子製造業)、第13号(乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。))、第15号(食肉製品製造業)、第16号(水産製品製造業)、第19号(食用油脂製造業)、第20号(みそ又はしょうゆ製造業)、第22号(豆腐製造業)、第23号(納豆製造業)、第24号(麺類製造業)、第25号(そうざい製造業)、第26号(複合型そうざい製造業)、第27号(冷凍食品製造業)、第28号(複合型冷凍食品製造業)、第29号(漬物製造業)に該当する営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。
32 添加物製造業 規格が定められた添加物の製造(小分けを含む。)をする営業。

なお、営業許可を取得するためには、各都道府県等の条例で定める施設基準を満たす、調理場や製造施設が必要です。

徳島県における施設基準は、こちらをご覧ください。

法施行前から行われている営業に係る経過措置について

営業許可業種の見直し、営業届出制度の創設により、次のような場合が生じます。

・許可業種の名称や区分が変更になる

・新たに営業許可の対象になる

・許可業者から届出業種になる

また、令和3年6月1日時点で、従来の許可期限がまだ残っている場合もあります。

今回の制度改正では、営業者の事業継続に配慮して経過措置が設けられており、業種等に応じて一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの措置がとられます。

(1)業種区分が存続する場合

<例>飲食店営業、菓子製造業、乳処理業、食肉販売業(*)、魚介類販売業(*)、清涼飲料水製造業、麺類製造業、そうざい製造業_等

*容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合を除く

本来の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。

ただし、経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限ります。

(2)業種区分が変更になる場合

<例>喫茶店営業、乳酸菌飲料製造業、魚肉練り製品製造業、食品の冷凍又は冷蔵業(冷凍食品の製造)、マーガリン又はショートニング製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業_等

*容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合を除く

本来の有効期間の満了まで、新規の許可取得は不要です。

ただし、経過措置期間において製造可能な食品は、従前の許可の範囲内に限ります。

(3)同一施設で2種類の営業を行う場合

・食用油脂製造業+マーガリン又はショートニング製造業(同一施設で営業し、かつ許可期限が不揃いな場合)

・みそ製造業+醤油製造業(同一施設で営業し、かつ許可期限が不揃いな場合)

いずれか有効期間の満了が遅い日まで、新規の許可取得は不要です。

*新法での菓子製造業ではあん類の製造が可能ですが、旧法での菓子製造業の許可の経過措置期間中は、あん類の製造はできません。(あん類の製造を行う場合は、新法における菓子製造業への切替えが必要です。)

(4)政令許可業種として新設される場合

<例>改正後の水産製品製造業、液卵製造業、漬物製造業、食品の小分け業

令和3年6月1日時点で既に営業している者については、営業許可の取得に3年間の猶予期間があります。

ただし、営業許可の猶予期間であっても、HACCPに沿った衛生管理の実施については適用されます。

(5)政令許可業種から届出業種へ移行する場合

<例>乳類販売業、食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷凍・冷蔵保管業)、氷雪販売業、魚介類販売業(*)、食肉販売業(*)

*容器包装に入れられたものの仕入れ・販売のみを行う場合

届出したものと見なされるため、手続は不要です。

*営業届出業種については、こちらをご覧ください。

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884

申請及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)