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食品の営業許可に係る施設基準について(令和3年6月1日施行)

令和3年6月1日から、食品衛生法の営業許可が必要な業種が見直されるとともに、許可施設の基準も改正されます。

許可施設の基準は、各都道府県等の条例で規定することとされており、

徳島県では、食品衛生法施行規則の別表第19、別表第20および別表第21に規定された基準のとおりです。

令和3年5月31日までに許可を受けて営業を行っている施設については、現在の許可の有効期間満了日までは旧の施設基準が適用されますが、

現在許可を受けて営業されている方が引き続いて営業を行う場合であっても、許可の申請時には新しい施設基準に適合する必要があります。

許可の有効期間が満了する前に、必要があれば施設の改修を行い施設基準に適合させた上で、許可申請手続きを行ってください。

【申請及び問い合わせ先】営業施設の所在地を管轄する保健所(食品衛生担当又は生活衛生担当)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884