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密封包装食品製造業の許可を要しない食品について(令和5年1月19日現在)

食品衛生法施行令第35条第30号に規定される「密封包装食品製造業」の許可の対象外となる、「冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるもの」は下表のとおりです。

営業許可は不要ですが、営業を始める前に営業届出を行ってください。

密封包装食品製造業の許可を要しない食品(営業届出が必要)
食品 備考
1 玄米、精米 玄米、精米をいう。
2 麦類 麦類をいう。
3 そばの実 玄そば及びむき実(玄そばの殻をむいたそばの実)をいう。
4 コーヒー生豆、焙煎コーヒー豆 コーヒーノキの種実を精製したもの(コーヒー生豆)、これを焙煎したもの(焙煎コーヒー豆)及び焙煎コーヒー豆にコーヒー生豆を加えたもの並びにこれらを挽いたものをいう。
5 不発酵茶、半発酵茶及び発酵茶をいう。
6 焙煎麦 小粒大麦、大粒大麦及びはだか麦を焙煎したものをいう。
7 茶の代用品(乾燥品に限る。) マテ、ルイボス等の茶の代用を目的として使用するものをいう。ただし、乾燥果実はこれに含まれない。
8 乾燥きのこ類 乾燥させたきのこ類をいう(従前に規定されていた「乾ししいたけ」も含む。)。
9 乾燥雑穀類 アワ、キヌア、キビ等の穀類(イネ科、タデ科、アカザ科、ヒユ科の一年生草木の種子をいう。)を乾燥させたものをいう。
10 乾燥種実類 アーモンド、ヘーゼルナッツ等のナッツ類(子房壁が堅い殻となる木本の種子をいう。)や種実類(草本の種子で採油用のもの及び木本の種子で食用に供するものをいう。)を乾燥させたものをいう。
11 乾燥豆類 いんげん、大豆等の豆類(マメ科の一年生草本の種実をいう。)を乾燥させたものをいう。
12 はちみつ
13 干しいも サツマイモを蒸し、皮を剥き、乾燥したものをいう。
14 落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。) 殻付きピーナッツ、薄皮付きピーナッツ、バターピーナッツ、かけ豆(落花生の表面に小麦粉、寒梅粉、砂糖水等をまぶして味付けしたもの)をいう。
15 乾燥海藻類 乾燥させた昆布、わかめ、ひじき、のり等の海藻類をいう(従前に規定されていた「焼きのり」も含む。)。とろろ昆布、おぼろ昆布、湯通し塩蔵わかめ、寒天もこれに含む。
16 節類 (1) かつお、さば、まぐろ等の魚類について、その頭、内臓等を除去し、煮熟によってたん白質を凝固させた後冷却し、くん乾したもの(以下「ふし」という。)又は、ふし(かつおにあっては表面を削ったもの)に2番かび以上のかび付けをしたものをいう。 (2) 煮干し(いわし、あじ等の魚類を煮熟によってたん白質を凝固させた後乾燥したもの又はこれらの魚類を煮熟によってたん白質を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したもの)についても、これに含むものとして扱うこと。
17 削節類 節類の(1)を蒸煮、あん蒸し、削ったものをいう。
18 液糖 ショ糖を主成分とする液状の製品又は穀類(麦芽、米、サツマイモ等)に含まれるデンプンを酵素分解して製造される液状の製品をいう。
19 加工ごま類 ごまの種実を精選、加熱処理(乾燥・焙煎)、粉砕、磨砕等したもの及びその加工品をいう。洗いごま、ねりごま、すりごま等もこれに含む。
20 乾燥くずきり 乾燥させたくずきりをいう。
21 乾燥スープ類 食肉、魚介、野菜、海藻等の煮出汁やこれらを煮たものを破砕して濾したもの・タンパク加水分解物・つなぎ・具又はうきみに、調味料、砂糖類、食用油脂、香辛料等を加えて調整し、粉末状、顆粒状又は固形状に乾燥したもので、水や牛乳等で調理又は還元してスープになるものをいう。
22 乾燥スパイス類 食品に風味付け目的で比較的少量使用される種々の植物由来の芳香性樹皮、根、根茎、蕾、種子、果実又は果皮を乾燥させたものをいう。
23 乾燥タピオカ 乾燥させたタピオカをいう。
24 乾燥ハーブ類 食品に風味付けの目的で薬味として比較的少量使用される種々の主に草本植物の葉、茎、根又は花を乾燥させたものをいう。
25 乾燥パン粉 「小麦粉又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを加えたもの又はこれらに食塩、野菜及びその加工品、砂糖類、食用油脂、乳製品等を加えたものを練り合わせ、発酵させたものをばい焼等の加熱をした後、粉砕したもの。」のうち、水分が 14%以下になるように乾燥したものをいう。
26 塩をいう。岩塩を含む。
27 ゼラチン 動物由来のコラーゲンを酸又はアルカリで部分的に加水分解若しくは加熱分解して得られたタンパク質を精製、殺菌、乾燥したものをいう。
28 調理ルウ類 小麦粉等を食用油脂で炒めたルウに、食塩、砂糖、調味料、乳製品、乾燥野菜粉末、肉エキスなどの原材料を配合して加熱混合し、冷却することによって製造されるものをいう。固形又はフレークのカレールウ、シチュールウ、ハヤシルウ等もこれに含む。
29 焼ふ 小麦グルテンに小麦粉を混ぜて作った生地を焼いたものをいう。
30 顆粒状又は粉末状の食品 *食品の種類は問わない。
31 顆粒状又は粉末状の食品を圧縮成形した食品
32 顆粒状又は粉末状の食品をカプセルに入れた食品
33 上記に列挙する食品を混合した食品
34 食酢 すし酢を含む。

届出及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884