〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
徳島県では、徳島県食の安全安心推進条例に基づき、国際的な食品の衛生管理手法である「HACCP方式」を導入し、衛生管理に意欲的に取り組む事業者のうちから、一定の基準を満たした事業者に、「徳島県衛生管理認証(徳島県HACCP認証)」を行っています。
食品衛生法において、原則、すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられていますが、本認証は、いわゆる「第三者認証」と呼ばれるもので、取得は義務ではありません。
しかし、第三者による審査を受け、「HACCPに基づく衛生管理」を実施していると客観的に認めてもらうことで、社会的信頼を得ることができるメリットがあります。
☆認証を受けたい事業者の方へ
HACCPは、あくまでも事業者の「自主的な取り組み」ですので、まずは事業者自身でHACCPに関する知識を習得した上で、関係書類の作成及びチェックシート等を用いた確認や衛生管理を実施してください。
☆認証できる営業等の施設又は製造等の工程
・食品衛生法施行令第35条各号に規定する営業の施設
・と畜場法第9条に規定すると畜場
・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理場
なお、施設全体で認証を取得するほか、複数の許可を有する施設は、一部の製造工程のみ認証を取得することも可能です。
☆認証基準
1.「徳島県食の安全安心推進条例」第17条第1項各号に定めることが守られていること
詳しくはこちら→https://reiki.pref.tokushima.lg.jp/reiki_honbun/o001RG00001283.html
2.次の書類が作成されていること。<と畜場、食鳥処理場については別途お問い合わせください>
(1)原材料等の組成、水分活性、水素イオン濃度等の物理的又は化学的性質、加熱、凍結、加塩、くん煙等の殺菌又は静菌処理の方法、包装、保存性、保管条件、流通方法等の製品の安全性に関する事項を記載した製品説明書
(2)製品の全ての製造工程が記載された製造工程一覧図
(3)施設設備の配置を表示した図面
(4)食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第18第7号に規定する記録
(5)食品衛生法施行条例(平成12年徳島県条例第27号)第4条に規定する営業許可証の写し
(6)その他知事が必要と認める書類
1.施設の衛生管理に関する書類
2.施設で使用する設備等の衛生管理に関する書類
3.使用する水等の衛生管理に関する書類
4.ねずみ及び昆虫対策に関する書類
5.廃棄物及び排水の取扱いに関する書類
6.従業員の衛生管理に関する書類
7.従業員の衛生教育に関する書類
8.回収及び廃棄に関する書類
9.1~8の事項に関する記録方法に関する書類
10.衛生的に製品を製造するための手順に関する書類
☆認証の流れ
1.認証を取得したい場合は、まず保健所に連絡し、制度の概要や注意点を確認する。
2.認証基準、チェックシート(1)~(6)、厚生労働省ホームページ掲載の参考資料等の内容を理解する。
3.HACCPチームの編成、製品の製品説明書、製造工程一覧図及び動線図を作成する.
チェックシート(3),(4)を用いて確認してください。
4.危害分析表、HACCPプラン及び検証方法を作成する。
5.各種手順書、記録様式等、各種必要書類を作成する。
6.すべてのチェックシートの項目をすべて満たしているか確認し、チェック欄等に記入する。
7.作成した文書の規定どおりの衛生管理を一定期間行い、適宜見直しを行う。
8.保健所に徳島県HACCP認証の申請を行う。
受付期間:毎年12月1日から12月15日まで(土、日を除く)
10.審査を受ける。
施設及び書類の確認を行い、審査委員会の意見を受けたうえで、認証の可否が判定されます。
※注意事項
○申請前の書類についての確認、相談等は、原則実施していません。
また、保健所では認証取得のためのコンサルタント的な業務はしておりませんので、ご了承ください。
○認証のめやすは、食品衛生監視票で取得する点数がおおむね90点以上になります。
申請前に点数を確認したい場合は、8月末までに食品衛生監視票交付願を提出してください。
なお、申請日以前おおむね1年以内にすでに食品衛生監視票の交付を受けている場合は、認証取得にかかる再度の監視票依頼はご遠慮ください。
○書類が認証基準を満たしていないと判断できる場合、次年度以降に申請いただくことがあります。
○はじめに、必ず「徳島県HACCPよくあるご質問」をご確認ください。
認証事業者は,認証施設で製造した製品やホームページ等に認証マークを使用することができます。