〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
井戸水などは、周囲の環境の影響や、管理の状況により、病原菌や水質変化による汚染を受けることがあります。
徳島県では、「飲用井戸等衛生対策要領」を定め、町村と連携して飲用井戸等の衛生確保を図っております。
井戸水などを飲用として使用する場合、衛生確保は自己責任になりますので、本要領にご留意いただき、適正な管理に努めてください。
なお、飲用井戸等の衛生確保についての県及び市町の相談等窓口は、次のとおりとなっています。
○東部保健福祉局
徳島保健所 環境試験検査担当(088)602-8901
(勝浦町、上勝町、佐那河内村、石井町、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)
○南部総合県民局保健福祉環境部
美波保健所 生活衛生担当(0884)74-7345(牟岐町、美波町)
○西部総合県民局保健福祉環境部
三好保健所 生活衛生担当(0883)72-1121(東みよし町)
美馬保健所 生活衛生担当(0883)52-1011(つるぎ町)
○全市(徳島市、鳴門市、小松島市、阿南市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市)
○町(那賀町、海陽町)
○「飲用井戸等衛生対策要領」の概要
1.衛生確保対策
(1)飲用井戸等の管理
ア.飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講じてください。
イ.飲用井戸等及びその周辺の定期的な点検と清潔保持に努めてください。
ウ.飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置場所、設備等に十分配慮してください。
(2)飲用井戸等の水質検査
飲用井戸等の水質検査については、以下のとおり実施していただき、水質検査を依頼する場合は、水道法第20条第3項に規定する厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行ってください。
※水道法第20条第3項に規定する厚生労働省の登録を受けた者(水質検査機関登録簿(リンク先)の水質検査を行う区域を徳島県としている機関)
外部リンク
厚生労働省ホームページ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/suishitsu/02a.html
ア.利用開始前
飲用井戸の利用開始前に水質検査(次の項目)を受けてください。
項目 | 基準 | 項目 | 基準 |
---|---|---|---|
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 | 亜鉛及びその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | アルミニウム及びその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/L以下 | 鉄及びその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/L以下 |
水銀及びその化合物 | 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下 | 銅及びその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/L以下 |
セレン及びその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/L以下 | ナトリウム及びその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/L以下 |
鉛及びその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/L以下 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/L以下 |
ヒ素及びその化合物 | ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.004mg/L以下 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/L以下 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 |
フッ素及びその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/L以下 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 |
ホウ素及びその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | 味 | 異常でないこと |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 臭気 | 異常でないこと |
トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | 色度 | 5度以下 |
ベンゼン | 0.01mg/L以下 | 濁度 | 2度以下 |
※当該飲用井戸周辺の地下水等より、下記物質が検出されている場合は、上表の物質に加え、当該下記物質についても検査してください。
塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジクロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロロメタン、ブロモホルム及びホルムアルデヒド(以下「消毒副生成物」という。)
※水源が湖沼等水が停滞しやすい表流水でない場合は、次の項目の検査を省略することができます。
(4S,4aS,8aR)ーオクタヒドロー4,8aージメチルナフタレンー4a(2H)ーオール(別名ジェオスミン)、1,2,7,7ーテトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタンー2ーオール(別名2ーメチルイソボルネオール)
※消毒を行っている場合は、消毒の効果及び消毒副生成物についても水質検査を行ってください。
イ.定期検査
毎年1回以上の定期検査を受けてください。
○定期検査の測定項目
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
※上記12項目に加えて、トリクロロエチレン等その他水質基準項目のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる項目も検査してください。
ウ.臨時検査
異常を認めたときに、臨時の検査をしてください。
検査項目については、必要な項目について検査してください。
2.汚染が判明した場合の措置
ア.供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに使用及び給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともに保健所又は町村へ連絡し指示を受けてください。
イ.水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合又はトリクロロエチレン等その他有害物質が検出された場合には、保健所又は町村へ連絡し指示を受けてください。