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【食品】営業届出をする(令和3年6月1日以降)

食品衛生法の改正により、原則すべての食品事業者の方にHACCPが義務化されたことに伴い、営業許可を取得していない事業者の方を把握するため、営業届出制度が創設されました。
届出は、電子申請あるいは保健所窓口にて受付できますが、できるだけ電子申請での届出に御協力ください。

電子申請の方法:営業届出の電子申請
電子申請のサイト:食品衛生申請等システム(厚生労働省)

営業届出の対象

営業許可業種(32業種)』及び『公衆衛生に与える影響が少ない営業(下記)』に該当しない営業

<公衆衛生に与える影響が少ない営業>

・食品又は添加物の輸入業
・食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍・冷蔵倉庫業は除く。)
・常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品の販売業
・器具容器包装の輸入又は販売業
・学校・病院等の営業以外の給食施設のうち、1 回の提供食数が20 食程度未満の施設
・農家・漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)

農業及び水産業における食品の採取業の範囲については↓を参照してください。

営業届出の業種と説明

いつまでに届出しなければならないか

届出対象業種の営業開始日が
令和3年5月31日以前の場合
令和3年4月1日~11月30日までに届出

令和3年6月1日以降の場合
営業開始前に届出

届出方法

電子申請あるいは保健所窓口で申請してください。(できるだけ電子申請での届出に御協力ください。)
電子申請の方法:営業届出の電子申請
電子申請のサイト:食品衛生申請等システム(厚生労働省)

営業届出に必要な事項

(1)届出者の氏名、生年月日及び住所
(法人の場合は、名称、所在地及び代表者の氏名)
(2)施設の所在地及び名称、屋号又は商号
(自動車営業の場合、施設所在地は当該自動車の自動車登録番号とする)
(3)営業の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報:(営業届出の業種と説明をご覧ください)
(4)食品衛生責任者の氏名
(合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く。)
なお、営業届出が必要な施設は「食品衛生責任者」を設置しなければなりません。食品衛生責任者について詳細はこちら

(参考)営業届出_厚生労働省リーフレット

申請及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884