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収入証紙の現金還付について

収入証紙の現金還付について

 購入後の収入証紙については原則として現金還付はできません。

 ただし、印紙と間違えて購入してしまった場合など、還付できる場合もあります。

1 還付が認められる場合
  1. 収入印紙等と混同して購入又は貼付したため、当該証紙が不要となった等、証紙の購入に錯誤があった場合で、かつ、将来においても全く使用する見込みがない場合
  2. 申請行為を行う目的で証紙を購入又は貼付した場合において、法令改正、病気、事故、転居等のやむを得ない事由により申請書等の提出に至らず当該証紙が不要となり、かつ、将来においても全く使用する見込みがない場合
  3. 証紙購入後に制度改正があり、証紙が不要になった場合
  4. 制度改正を知らずに証紙を購入し、かつ、知らないことに過失がなかった場合
  5. 県の機関の指導に誤りがあり、結果的に不要となった場合
  6. 申請先が県であると信じて証紙を購入したが、国であったため証紙が不要となった場合
2 還付請求の方法
  • 現金還付請求書に必要事項を記入し、不要となった証紙を添えて 5 まで提出してください。
  • 持参される場合の受付時間は、8時30分から17時15分まで(土日祝日及び年末年始を除く)です。
  • 還付される現金はご希望の金融機関の口座に請求いただいた翌月の10日頃に振り込まれます。
  • 振込日は金融機関の休業日、年末年始の関係で遅れることがあります。
  • 窓口で直接現金をお支払いすることはできませんのでご了承ください。
  • 請求したにも関わらず、翌月の15日を過ぎても振込がない場合は 5 までお問い合わせください。
3 記入にあたっての注意
  1. 記入例を参考にしてください。
  2. 振替を希望する口座の口座名義人と請求者名を同一にしてください。
  3. 口座名義人のフリガナを必ず記入してください。
4 還付金額

 還付される金額は額面金額の96.7%です(円未満切り捨て)。

5 請求書提出先

 〒770-8570

 徳島市万代町1-1

 徳島県出納局会計課決算担当