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【工作物石綿事前調査者】工作物の事前調査における資格等について

1.大気汚染防止法施行規則等の改正について

大気汚染防止法施行規則の一部改正により、新たな制度が順次施行されています。

(1)改正内容について

  • 令和8年1月1日以降着工の工事から、建築物だけでなく、工作物の解体等工事を行う場合にも、資格者による事前調査が必要となります。
     
  • 一部の工作物の事前調査については、新たに「工作物石綿事前調査者」の資格が必要となる場合があります。

(2)工作物とは

「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てを指します。


また、工作物のうち、特定建築材料(石綿等)が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物を「特定工作物」といい、次の17種類の設備を指します。

  • 反応槽
  • 加熱炉
  • ボイラー及び圧力容器
  • 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)
  • 焼却設備
  • 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
  • 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
  • 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
  • 変電設備
  • 配電設備
  • 送電設備(ケーブルを含む。)
  • トンネルの天井板
  • プラットホームの上家
  • 遮音壁
  • 軽量盛土保護パネル
  • 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
  • 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

2.石綿事前調査について

(1)工作物の事前調査について

事前調査は、すべての建築物や工作物の解体等工事で必要です

令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行う時にも、資格者による事前調査を行う必要があります。
(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査の実施が望ましいです。)

  • 特定工作物 1~10・・・「工作物石綿事前調査者」の資格をもつ者による事前調査が必要となります。
  • 特定工作物 11~17 及び 特定工作物以外の工作物・・・「工作物石綿事前調査者」及び 建築物石綿含有建材調査者等(従来からある事前調査資格)をもつ者による事前調査が必要となります。

(2)事前調査結果の報告について

一定規模以上の建築物や工作物の解体等工事において、以下の項目に一つでも当てはまる場合は、事前調査結果の報告が必要です。

  • 建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上
  • 建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
  • 特定工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

<事前調査システムの利用について>

事前調査結果の報告方法については、徳島県HP「石綿飛散防止対策の強化について」>2.石綿事前調査について も、あわせてご確認ください。

3.資格の取得について

「工作物石綿事前調査者」の資格取得については、次のURLをご確認ください。
【厚生労働省】石綿情報ポータルサイト>講習会情報(外部リンク)