徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
大気汚染防止法施行規則の一部改正により、新たな制度が順次施行されています。
「工作物」とは、建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたものの全てを指します。
また、工作物のうち、特定建築材料(石綿等)が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定める工作物を「特定工作物」といい、次の17種類の設備を指します。
事前調査は、すべての建築物や工作物の解体等工事で必要です。
令和8年1月1日以降着工の工事から、工作物の解体等の作業を行う時にも、資格者による事前調査を行う必要があります。
(令和8年1月1日以前着工の工事についても、資格者による事前調査の実施が望ましいです。)
一定規模以上の建築物や工作物の解体等工事において、以下の項目に一つでも当てはまる場合は、事前調査結果の報告が必要です。
事前調査結果の報告方法については、徳島県HP「石綿飛散防止対策の強化について」>2.石綿事前調査について も、あわせてご確認ください。
「工作物石綿事前調査者」の資格取得については、次のURLをご確認ください。
【厚生労働省】石綿情報ポータルサイト>講習会情報(外部リンク)