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石綿飛散防止対策の強化について

石綿飛散防止対策の強化を行うため、大気汚染防止法及びその関係法令が改正されました。

1.大気汚染防止法の改正について

(1)改正内容について

令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律(令和2年法律第39号)以下、「改正法」という。」が公布され、令和3年4月1日から新たな制度が順次施行されています。

【主な改正点】
〇規制対象建材の拡大
〇石綿事前調査結果報告制度の創設
〇法令で定める作業基準を遵守せずに吹き付け石綿等の除去作業を行った者への直接罰の創設
〇石綿の除去等作業に関する記録の作成等による不適切な作業の防止

詳しい改正内容については、下記URLを御確認ください。
大気汚染防止法が、令和3年4月1日から順次、施行されています。

(2)法改正に係る説明動画及びチラシ等について

環境省による事業者向け動画説明会が同省公式Youtubeで公開されています。

次の動画及び説明資料URLを御参照ください。
【法改正説明動画】大気汚染防止法及び政省令の改正について(外部リンク)

【法改正説明資料】大気汚染防止法及び政省令の改正について(外部リンク)

改正内容をとりまとめたチラシ及びリーフレットについては、以下を御参照ください。

2.石綿事前調査について

(1)事前調査の概要について

令和4年4月1日より、建築物等の解体等工事を実施する際に、労働基準監督署及び都道府県に事前調査の報告が義務付けられました。

【報告対象】
1.建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上
2.建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
3.工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

【事前調査を行うことができる者(必要な知識を有する者)】
1.特定建築物石綿含有建材調査者
2.一般建築物石綿含有建材調査者
3.一戸建て等石綿含有建材調査者
4.令和5年9月30日以前に(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている者

詳細については、環境省公表資料を御確認ください。
【環境省】4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします~3月18日から電子システムによる報告ができます~(外部リンク)

<事前調査制度等の研修動画及びチラシについて>

環境省による事業者向け動画説明会が同省公式Youtubeで公開されています。
次のURLを御参照ください。

【環境省】講習・研修会等(外部リンク)

事前調査に関するチラシ等については、以下を御参照ください。

(2)事前調査報告システムについて

事前調査の結果報告は、国の「石綿事前調査結果報告システム」を使用して行います。
下記URLからログインしてください。

石綿事前調査結果報告システム(外部リンク)

<GビズIDについて>

報告システムを利用するためには、事前にGビズIDを取得する必要があります。

GビズIDをまだ取得されていない方は下記URLから発行してください。
GビズIDを作成(外部リンク) 

ご不明な点がありましたら、下記URLからお問い合わせください。
Gビズヘルプデスク(外部リンク)

<操作マニュアル>

<動画マニュアル>

<システム操作に関するお問い合わせ>

お問い合わせフォーム又はお電話にてお問い合わせください。

●フォームによるお問い合わせ
システムにログイン後、メニュー「お問い合わせ」からご利用いただけます。

●電話によるお問い合わせ
電話番号:050-2018-0061
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝除く)

3.参考

その他、石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料等は、環境省HPをご確認ください。
【環境省】石綿飛散防止等に係る普及啓発・広報資料(外部リンク)

また、アスベスト調査に関するお知らせは、こちらをご確認ください。
【普及動画】アスベスト調査に関するお知らせ(外部リンク)