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改正大気汚染防止法が、令和3年4月1日から順次、施行されています。

令和2年6月5日、「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下、「改正法」という。)が公布されました。

これにより、全ての石綿含有建材が規制の対象となりました。

新着情報

令和4年3月1日更新

令和4年4月1日より、建築物等の解体等工事を実施する際に、事前調査の報告が義務付けられます。

なお環境システムの利用は令和4年3月18日より開始されます。

詳細については、環境省公表資料を御確認ください。

【環境省】4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします~3月18日から電子システムによる報告ができます~(外部リンク)

環境省による事業者向け動画説明会(令和3年度実施分)が同省公式Youtubeで公開されています。

次のURLを御参照ください。

【環境省】講習・研修会等(外部リンク)

令和3年8月11日更新(12月20日追記)

環境省より,事前調査結果の報告に関するチラシ及び事前調査者の資格に関するチラシの公表がありました。

また,発注者の方向けのチラシについても公表されております。

徳島県の連絡先を併記したものを作成しましたので,御活用ください。

令和3年3月16日更新

厚生労働省及び環境省の共同で建築物の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアルを作成し,公開しております。

次のURLを御参照ください。

【建築物の解体等に係る石綿ばく露石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル】(外部リンク)

令和3年3月1日更新

環境省による事業者向け動画説明会が同省公式Youtubeで公開されています。

次の動画及び説明資料URLを御参照ください。

【法改正説明動画】大気汚染防止法及び政省令の改正について(外部リンク)

【法改正説明資料】大気汚染防止法及び政省令の改正について(外部リンク)

また、環境省により改正内容をとりまとめたチラシ及びリーフレットが作成されました。

併せてこちらも御一読ください。

改正の概要

1.規制対象の拡大

規制対象について、既存の吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材から石綿含有成形板等を含む全ての石綿含有建材に拡大します。

【令和3年4月1日施行】
〇大気汚染防止法で定める特定建築材料が「吹付け石綿その他の石綿を含有する建築材料」になります。
〇「石綿を含有する仕上塗材を除去する作業」及び「石綿含有成形板等を除去する作業」について、新たに作業基準を規定します。

2.事前調査の信頼性確保

不適切な事前調査による石綿含有建材の見落とし等を防止するため、元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。また、調査の方法を法定化し、調査に関する記録の作成・保存を義務付けます。

【令和3年4月1日施行】
〇解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)の方法は、「設計図書その他の書面による調査及び特定建築材料の有無の目視による調査」となります。調査により解体等工事が特定工事に該当するか否かが明らかにならなかったときは、分析による調査を行うこととなります。
〇解体等工事の元請業者は、石綿の事前調査に関する記録を作成し、当該記録及び発注者に説明する際の書面の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)

【令和4年4月1日施行】
〇解体等工事の元請業者又は自主施工者は、遅滞なく、石綿の事前調査結果を都道府県等に報告するよう義務付けられます。
※報告対象
1.建築物を解体する作業を伴う建設工事で、床面積の合計が80平方メートル以上
2.建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上
3.工作物(特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるものに限る。)を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、請負代金の合計額が100万円以上

【令和5年10月1日施行】
〇解体等工事に係る調査(石綿の事前調査)は、事前調査を適切に行うために必要な知識を有する者に行わせる必要があります。
※必要な知識を有する者
1.建築物(一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部を除く)
一般建築物石綿含有建材調査者、特定建築物石綿含有建材調査者、これらの者と同等以上の能力を有すると認められる者
2.一戸建ての住宅及び共同住宅の住戸の内部
一戸建て等石綿含有建材調査者、1と同じ者

3.直接罰の創設

石綿含有建材の除去等作業における石綿の飛散防止を徹底するため、隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った者に対する直接罰を創設します。

【令和3年4月1日施行】
〇「吹付け石綿、石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材」を改正法(第18条の19)で定める方法により行わなかったとき、3月以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
〇元請業者及び自主施工者だけでなく、下請負人についても作業基準の遵守義務の対象に追加されます。

4.不適切な作業の防止

元請業者に対し、石綿含有建材の除去等作業の結果の発注者への報告や作業に関する記録の作成・保存を義務付けます。

【令和3年4月1日施行】
〇元請業者は特定粉じん排出等作業(石綿含有建材が使用されている建築物等を解体・改造・補修する作業)の結果を遅滞なく発注者に報告するよう義務付けられます。
〇元請業者は特定粉じん排出等作業の記録を作成し、その記録及び上記の写しを保存する必要があります。(保存期間は解体等工事が終了した日から3年間)
〇元請業者又は自主施工者は、特定建築材料の除去等の完了後に、除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者に目視により確認させる必要があります。

法改正前との比較

改正法及び政省令等の施行時期について

  • 改正法及び政省令等の施行時期は次のとおりです。
改正法及び政省令等の施工時期については下記のとおりです。
・対象建材の拡大や罰則の強化については、令和3年4月から
・事前調査結果の都道府県等への報告については、令和4年4月から
・事前調査に係る知見を有する者の活用については、令和5年10月から

特定建築材料ごとの責務について

  • 全ての特定建築材料について、作業計画の作成及び作業基準の遵守が義務付けられます。
  • 全ての特定建築材料について、作業終了時の確認が必要となります。
特定建築材料が以下の分類となります。

レベル3特定建築材料について

  • レベル3特定建築材料についても、作業基準の対象となります。
  • 特定粉じん排出等作業実施届出書については、従来通り不要です。
レベル3の特定建築材料についても作業基準の遵守が必要となります。

参考

その他、改正法等の詳細や資料については、環境省HPをご確認ください。

【環境省】改正大気汚染防止法について(外部リンク)

また、改正法の概要については、環境省作成の資料をご確認ください。