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有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称してPFAS(ピーファス)と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの中でも、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS(ピーフォス))、ペルフルオロオクタン酸(PFOA(ピーフォア))、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)などが知られており、これらは環境中で分解されにくく、高い蓄積性があることから、国内外において製造、使用等が規制されています。
有機フッ素化合物は、水や油をはじき、熱や薬品に強いなど優れた性質を持つことから、様々な用途に使用されてきました。
【主な用途】
環境省によると、PFOS、PFOAは、どの程度の量が身体に入ると人の健康に影響が出るのかについて、いまだ確定的な知見はなく、国内において、これらの摂取が主な要因とされる人への健康被害は確認されていません。そのため、環境省では最新の科学的知見に基づき、専門家による検討が進められています。
詳しくは、有機フッ素化合物について(外部リンク;環境省)をご覧ください。
国内では「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づき製造・ 輸入等を原則禁止しています(PFOSは平成22年、PFOAは令和3年、PFHxSは令和6年)。
なお、消防機関のほか、石油コンビナート、基地、空港などの施設の消火装置で使用される泡消火薬剤で、国内法令で規制される前に製造されたものには PFOS、PFOA を含有するものがありますが、これらについては、国が定めた基準に従って、漏れることのないよう保管し、万が一漏れた場合には回収する等、厳格な管理が義務付けられています。
また、令和5年2月、水質汚濁防止法施行令第3条の3に規定する指定物質にPFOA及びその塩、PFOS及びその塩が追加されました。これらの物質が事故により公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康や生活環境に被害が生じるおそれがあるときは、水質汚濁防止法第14条の2第2項の規定により、事業者は直ちに応急措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況や講じた措置の内容を知事に届け出る必要があります。
環境省は令和2年5月、PFOS及びPFOAを人の健康の保護に関する要監視項目(※1)に位置づけ、公共用水域及び地下水における指針値(暫定)を、PFOSとPFOAの合算値として1リットルあたり50ng/L(※2)に定めています。
(※1:人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域等における検出状況等からみて、現時点では直ちに環境基準項目とせず、引き続き知見の集積に努めるべきと判断された物質)
(※2:「ng」は「ナノグラム」と読み、ナノは10億分の1のこと)
(1)公共用水域及び地下水質測定結果
令和4年度(地下水)、令和5年度(河川)の水質測定結果では、指針値(暫定)内でした。以下からご確認いただけます。
(2)環境省「化学物質環境実態調査」
平成21年度から国が吉野川河口で実施している調査では、指針値(暫定)内でした。
(3)環境省「全国存在状況把握調査」
令和2年度に国が実施した県内2地点(河川1地点(牟岐町)、地下水1点(鴨島町))では指針値(暫定)内でした。
令和元年度に国が実施した県内2地点(河川1点(那賀町)、地下水1点(石井町))では指針値(暫定)内でした。
(4)水道水質検査結果