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水質汚濁防止法施行令の改正(指定物質へのPFOS等の追加)について

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が令和4年12月23日に公布され、令和5年2月1日から施行されました。

改正の概要は次のとおりです。

指定物質の追加

水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定物質に、次の4物質が追加されました。

・アニリン

・ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩

・ペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)(PFOS)及びその塩

・直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩

事故時の措置

新たに指定物質に追加された4物質については、他の指定物質と同様に、法第14条の2の事故時の措置に関する規定が適用されます。これらの物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を設置する事業場の設置者は、​施設の破損その他の事故が発生し、これらの物質を含む水が公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければなりません。

県内でのPFOS等含有消火剤の使用に関する情報提供について

新たに指定物質に追加された4物質のうち、PFOS及びPFOA(以下「PFOS等」という。)は、環境中で分解されにくく、生物蓄積性が高いといった性質を有し 、人及び動植物に対する長期毒性を有することから 、その環境中への排出をできる限り抑えるとともに、関係自治体等においてその排出の実態をできる限り把握し、必要に応じ適切なリスク管理を行っていくことが重要です 。

PFOS等は、既に製造及び輸入等が禁止されていますが、過去に製造された一部の泡消火剤にはPFOS等が含まれ、消火剤として市中に残存している状況です。

今後、事業者の消火活動に伴い、PFOS等を含有する泡消火剤(以下「PFOS等含有消火剤」という。)を使用した場合、PFOS等が公共用水域へ排出される可能性があります。

このため、環境省において、消火活動等によるPFOS 等含有消火剤の使用に伴って PFOS 等が公共用水域等に流出した場合についても、PFOS 等含有消火剤の流出状況等について関係地方公共団体に情報提供するよう、関係省庁及び関係業界団体へ以下のとおり協力を依頼したところです。

つきましては、消火活動でPFOS 等含有消火剤を使用し、PFOS等を環境中へ排出した場合は、県への情報提供をお願いします。

BAT報告されている泡消火薬剤について

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」では、他の化学物質を製造する際に副生される第一種特定化学物質について、「利用可能な最良の技術(BAT:Best Available Technology/Techniques)」の原則、すなわち第一種特定化学物質を「工業技術的・経済的に可能なレベル」まで低減すべきとの考え方に立ち、副生される第一種特定化学物質による環境汚染を通じた人の健康を損なうおそれ等がなく、その含有割合が工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減していると認められるときは、当該副生成物を第一種特定化学物質として取り扱わないこととしています。

したがって、BAT報告されている泡消火薬剤については水質汚濁防止法第14条の2に定める事故時の措置の対象外とされています。

なお、特定の泡消火薬剤がBAT報告されている製品かについては、(一社)日本消火装置工業会のホームページ(外部サイト)で確認することができます。

参考