徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
2024年11月22日(金)、徳島県内で指定されていた野鳥監視重点区域の解除が環境省により公表されました。
引き続き、県下の野鳥の監視を行います。
屋外での高病原性鳥インフルエンザの発生を迅速に把握し、養鶏農場での発生防止や、希少な野生鳥獣への悪影響を予防に活かすために、野鳥における高病原性鳥インフルエンザのサーベイランスを実施しています。
元来、野鳥は様々な細菌や寄生虫、病気等を持っているほか、栄養失調や事故などにより死亡することがあるため、すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
マガモなどのカモ類やハヤブサなどの猛禽類が死んでいた場合、ハトやカラス,スズメが複数死んでいた場合などには、検査を行うことがありますので、最寄りの市町村または各総合県民局等まで連絡してください。
(夜間・土日祝祭日などに、電話がつながらない場合は、県庁衛視室088-621-2057まで連絡をお願いします。)
また、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありませんが、死んでいたり、弱っている野鳥を見つけても素手では触らないでください。
検査対象種の場合には、市町村又は県が回収して簡易検査を実施します。(※野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル<環境省>)
※ただし、損傷が激しい場合や腐敗が進んでいる場合は、検査対象となりませんので、土地所有者や管理者に処分を依頼してください。
検査対象種ではない死亡野鳥を処分する場合は、素手で触らず手袋を付けて回収し、ビニール袋等に入れた上で、封をして廃棄してください。