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死亡野鳥を見つけたら

 元来、野鳥は様々な細菌や寄生虫、病気等を持っているほか、栄養失調や事故などにより死亡することがあるため、すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありません

 また、鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられており、日常生活においては過度に心配する必要はありませんが、死んでいたり、弱っている野鳥を見つけても素手では触らないでください

 マガモなどのカモ類やハヤブサなどの猛禽類が死んでいた場合、ハトやカラス,スズメが複数死んでいた場合などには、検査を行うことがありますので、最寄りの市町村または各総合県民局等まで連絡してください

 検査対象種の場合には、市町村又は県が回収して簡易検査を実施します。(※野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル<環境省>)

 検査対象種ではない死亡野鳥を処分する場合は、素手で触らず手袋を付けて回収し、ビニール袋等に入れた上で、封をして廃棄してください。

「野鳥の種類がわからないとき」

1.お手持ちのスマートフォンなどで野鳥を撮影し、

 併せて、「野鳥を発見した場所」「写真」をお送り頂いた方のお名前連絡先

 などの情報を次のメールアドレスまで送信してください。

 送信先 choujuutaisakufurusatosouzouka@pref.tokushima.jp

 ※合計5MB以上の画像は,上記アドレスでは受信できませんので,ご注意ください。

 ※御連絡いただいた方の連絡先や発見場所等が記載されていない場合は、その後の対応ができないことがあります

(※携帯電話番号をお伝えくだされば「ショートメッセージ」で送信先アドレスをお送りします。)

2.お送り頂いた画像を専門家に送り、種類を確認します。

3.検査が必要な場合には、県や市町村の担当者が野鳥を回収に伺います。

現在の野鳥監視対応レベル〔対応レベル1〕

1.死亡野鳥の調査対象確認フロー

対応フロー図

2.鳥インフルエンザに係る死亡野鳥についての相談窓口

3.検査優先種一覧(検査優先種1から3)

4.検査状況等(令和4年シーズン)

令和4年シーズンの検査件数は,5月16日時点で29件です。