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死亡野鳥の取扱いについて

1 死亡野鳥を見つけた場合の県民へのお願い

1)元来、野鳥は様々な細菌や寄生虫、病気等を持っているほか、栄養失調や事故などにより死亡することがあります。すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありませんが、野鳥を素手で触らないでください。

2)鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては過度に心配する必要はありません。

3)マガモなどのカモ類やハヤブサなどの猛禽類が死んでいた場合、ハトやカラスが複数死んでいた場合などには、最寄りの市町村または各総合県民局等まで連絡してください。(※野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル<環境省>)

 検査対象種の場合には、市町村又は県が回収して簡易検査を実施します。

 死亡野鳥を見つけた場合こちらをご覧ください。

4)死んでいる野鳥を処分する場合は、素手で触らず手袋を付けて回収し、ビニール袋等に入れた上で、封をして廃棄してください。

2 連絡先等

〇東部農林水産局 林業振興担当 088-626-8582

〇南部総合県民局 保健福祉環境部(阿南) 0884-28-9862

〇西部総合県民局 保健福祉環境部(美馬) 0883-53-2060

〇徳島県農林水産部鳥獣対策・ふるさと創造課 088-621-2262

(休日・夜間は県庁衛視室 088-621-2057)