文字サイズ

やさしいブラウザ・クラウド版はこちらからご利用下さい

土壌汚染対策法に基づく届出等について

1土地の形質の変更届出について

(令和4年7月1日)
法改正により、土地の形質の変更時の届出に必要な書類が、「土地所有者等の同意書」から「土地の所有者等の所在が明らかとなる書面」に変わりました。

1届出対象となる行為

(1)土地の形質の変更(盛土又は掘削)の面積が3,000m2以上となる行為

(2)現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場等における土地の形質の変更の面積が900m2以上となる行為

(3)ただし書の確認を受けた土地における土地の形質の変更の面積が900m2以上となる行為

ただし、次のいずれかに該当する場合は、届出を要しない。

  1. 盛土しか行わない行為
  2. ア~ウの条件をすべて満たす行為
    1. 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出しない。
    2. 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行わない。
    3. 土地の形質の変更に係る部分の深さが50センチメートル未満である。
  3. 農業を営むために通常行われる行為であって、土壌の搬出を行わない行為
    (農用地で農業者が日常的に反復継続して行う耕起、収穫等の行為をいい、土地改良法に基づく土地改良事業のように通常の土木工事と見なされる行為は除く。)
  4. 林業のように供する作業路網の整備であって、土壌の搬出を行わない行為
    (一般の道路、林道、農道等の整備は届出を要する。)
  5. 鉱山関係の土地において行われる行為
  6. 非常災害のために必要な応急措置として行われる行為

2届出書について

必要書類等については下記のリーフレットをご参照ください。

3届出様式等

2その他申請等

1その他様式

2改正土壌汚染対策法に関するQ&A(令和4年7月1日環境省作成)

3参考