徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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一定規模以上の土地の形質の変更に関する届出における添付書類について、同意書の添付を必須とせず、登記事項証明書その他の当該土地の所有者等の所在が明らかとなる書面を添付することとされた。
1.有害物質使用特定施設が設置された事業場等における土地の形質の変更について
(1)一定規模以上の土地の形質の変更届出について届出事項を見直され、様式及び添付書類が変更された。
(2)現に有害物質使用特定施設が設置されている事業場(既に廃止し、ただし書の確認申請中の事業場を含む)の土地において、900m2以上の土地の形質の変更を行う場合には法第4条第1項の届出を要することとなった。
(3)ただし書の確認を受け、調査義務が一時的に免除されている土地において、900m2以上の土地の形質の変更を行う場合には法第3条第7項の届出を要することとなった。
2.特定有害物質の見直し
特定有害物質のシス-1,2-ジクロロエチレンを1,2-ジクロロエチレンに見直し。
3.その他主な改正
(1)地下浸透防止措置が行われている土地の扱いについて規定。
(2)試料採取等の対象とする深さの限定。
(3)法第3条第1項ただし書の添付書類について図面の提出を追加。
(4)要措置区域における汚染除去等計画の提出指示等を追加。
(5)汚染の除去等の措置の技術的基準の見直し。
(6)臨海部特例区域の新設等。
(1)土地の形質の変更と併せて土壌汚染状況調査の提出が可能となる規定の新設。
(2)汚染土壌処理業の欠格要件見直し。
(3)指定調査機関の届出事項の変更の届出について届出時期を変更。