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NPO法人の役員の改選その他変更等があったとき

NPO法人の役員の改選その他変更等があったとき(役員の変更等届出)

役員の氏名又は住所若しくは居所に異動があった場合は,速やかに所轄庁(徳島県)へ届出なければなりません。

また,変更後の役員名簿を作成し,事務所に備え置かなければなりません。

※役員の氏名又は住所若しくは居所に異動があった場合とは:

新任,再任(全員が再任の場合を含む),任期満了,死亡,辞任,解任,住所(又は居所)の異動,改姓,改名

◎代表権を有する理事に変更があった場合は,法務局での変更登記が必要です!

・代表権を有する理事に変更があった場合には,法人は,主たる事務所の所在地の法務局においては2週間以内に,その他の事務所の所在地の法務局においては3週間以内に,登記の変更をしなければなりません。

・たとえ代表権を有する理事が再任した場合であっても,登記事項の変更(理事の重任)に該当しますので,変更登記が必要です。

・登記を怠ると過料が科せられる場合がありますので,十分ご注意ください。

提出書類
提出書類
提出書類 提出部数 備考
役員の変更等届出書(様式第3号) 1部 ●任期の途中に辞められた場合は「辞任」,最後まで任期を終えられた後,引き続き就任されなかった場合は「任期満了」となります。●任期満了と同時に就任された場合は,「再任」と記入すれば足ります。 (*「再任」の場合も提出が必要です!) ●役員の住所・氏名は,住民票等の記載と完全に一致させる。
変更後の役員名簿 2部 ●役員の住所・氏名は,住民票等の記載と完全に一致させる。 ●役員報酬には,労働の対価としての給料を含まれない。
(役員が新たに就任した場合)就任承諾書及び誓約書の謄本 各新任役員1部ずつ <各役員が,法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し,並びに就任を承諾する書面> ●住所・氏名は,住民票の記載と完全に一致させる。 ●氏名は自署。 ●コピーを提出し,原本は法人で保管する。 役員の住所又は居所を証する書面 各新任役員1部ずつ
(役員が新たに就任した場合)役員の住所又は居所を証する書面 各新任役員1部ずつ ●住民票(コピーは不可。届出の日前6月以内に作成されたもの、マイナンバーの記載がないものに限る。) ※マイナンバーの記載がある住民票は受け取れませんのでご了承ください。