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NPO法人の役員の改選その他変更等があったとき

NPO法人の役員の改選その他変更等があったとき(役員の変更等届出)

役員の氏名又は住所若しくは居所に異動があった場合は、速やかに所轄庁(徳島県)へ届出なければなりません。

また、変更後の役員名簿を作成し、事務所に備え置かなければなりません。

※役員の氏名又は住所若しくは居所に異動があった場合とは:

新任、再任(全員が再任の場合を含む)、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の異動、改姓、改名

◎代表権を有する理事に変更があった場合は、法務局での変更登記が必要です!

・代表権を有する理事に変更があった場合には、法人は、主たる事務所の所在地の法務局において2週間以内に、登記の変更をしなければなりません。

・たとえ代表権を有する理事が再任した場合であっても、登記事項の変更(理事の重任)に該当しますので、変更登記が必要です。

・登記を怠ると過料が科せられる場合がありますので、十分ご注意ください。

提出書類
提出書類
提出書類 提出部数 備考
役員の変更等届出書(様式第3号) 1部 ●任期の途中に辞められた場合は「辞任」、最後まで任期を終えられた後、引き続き就任されなかった場合は「任期満了」となります。●任期満了と同時に就任された場合は、「再任」と記入すれば足ります。 (*「再任」の場合も提出が必要です!) ●役員の住所・氏名は、住民票等の記載と完全に一致させる。
変更後の役員名簿 2部 ●役員の住所・氏名は、住民票等の記載と完全に一致させる。 ●役員報酬には、労働の対価としての給料を含まれない。
(役員が新たに就任した場合)就任承諾書及び誓約書の謄本 各新任役員1部ずつ <各役員が、法第20条(役員の欠格事由)に該当しないこと及び第21条(役員の親族等の排除)に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面> ●住所・氏名は、住民票の記載と完全に一致させる。 ●氏名は自署。 ●コピーを提出し、原本は法人で保管する。 役員の住所又は居所を証する書面 各新任役員1部ずつ
(役員が新たに就任した場合)役員の住所又は居所を証する書面 各新任役員1部ずつ ●住民票(コピーは不可。届出の日前6月以内に作成されたもの、マイナンバーの記載がないものに限る。) ※マイナンバーの記載がある住民票は受け取れませんのでご了承ください。