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電子申請による建築確認及び計画通知の手続き開始について

令和8年4月1日から、下記の要件に該当するものについては、電子申請による建築確認及び計画通知の手続きが可能となります。ただし、当面の間、電子申請受付システム(ICBA)での申請後、紙媒体の申請書類一式(1部)を申請先の県土整備事務所へ提出いただきます。

※補正指示等により、申請書・図面を修正した場合、紙媒体の修正書類は県側で差しかえますので、提出する必要はありません。

なお、従来からの書面による申請は廃止せず、どちらの手続きを採用するかは、申請者の判断となります。

電子申請の対象要件

建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請及び同法第18条第2項の規定による計画通知のうち、次の5つの要件の全てを満たすもの

  • 県の建築主事が確認を行うもの
  • 建築士が設計した建築基準法第6条第1項第三号に掲げる建築物に係るもの
  • 建築基準法第20条等に規定する構造計算を行っていないもの
  • 建築物の敷地が防火地域外であるもの
  • 建築物が土砂災害特別警戒区域外であるもの

手続きの流れ

以下の2つのシステムでそれぞれの申請を行う必要があります。

  1. 確認申請等の手続き:電子申請受付システム(ICBA)
  2. 手数料の納付:徳島県電子申請・届出サービス

それぞれのシステムは、初回利用時に「利用者登録」が必要な場合があります。

手続きの流れは「電子申請による建築確認等手続きのフロー(20260401)」をご確認ください。

留意事項

  • 申請内容に関する補正等は、電子申請受付システム(ICBA)上で「連絡・質疑応答」機能を用いて行います。
  • 消防同意:申請敷地が那賀町の場合、県から消防団体へ同意依頼を行います。

申請敷地が那賀町以外の場合は、従来どおり、申請者又は代理人が消防団体へ直接、ご依頼いただき消防同意を得てください。その場合、確認申請書等(第1面)(消防同意印があるもの)のPDFデータを電子申請受付システム(ICBA)上で添付してください。

質疑応答は、申請者と消防団体で行っていただきます。

  • 市町村照会:従来どおり申請者又は代理人が市町村を経由してください。その後、確認申請書等(第1面)(市町村の経由印があるもの)のPDFデータを電子申請受付システム(ICBA)上で添付してください。
  • 手数料の納付が確認できた日を「受付日」とします。
  • 開庁時間外、土日祝日、年末年始期間に手数料が納付されたものについては、「翌開庁日の受付」となります。
  • 1の電子申請で、複数の確認申請を行うことはできません。

確認申請等の手続きについて「電子申請受付システム(ICBA)」

※申請場所によっては、市町村独自の手続きが定められている場合がありますので、適宜市町村にご確認ください。

手数料の納付について「徳島県電子申請・届出サービス」

  • 電子申請受付システム(ICBA)上で、審査担当者から手数料納付を依頼されましたら、徳島県電子申請・届出サービスから手数料を納付してください。
  • 上記サービスで利用できる決済ブランドは、こちらをご確認ください。

確認済証等の交付方法について

  • 確認済証等の交付は「電子申請受付システム(ICBA)でのデータ交付」を原則としますが、希望により「郵送」、「申請先の県土整備事務所での手渡し」とすることができます。

※郵送を希望する場合は「郵送料(特定記録料金含む)」を申請者にご負担いただきます。

  • 申請書の副本は、電子申請受付システム(ICBA)上で保存されたデータをご自身でダウンロードすることをもって返却することとします。

申請受付窓口・問い合わせ先

徳島県土整備事務所:電話088-653-8819(8818)
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

吉野川県土整備事務所:電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

阿南県土整備事務所:電話0884-24-4214
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

美馬県土整備事務所:電話0883-53-2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

三好県土整備事務所:電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)