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定期報告制度の改正について

「定期報告」とは?

病院・診療所等の就寝の用途に供する建築物、百貨店等の不特定多数の者が利用する建築物等のうち、建築基準法で指定するもの及び特定行政庁が指定するものの建築物所有者は、建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告をしなければならない制度です。

※詳細はこちらをご覧ください。

(一財)日本建築防災協会「防火・避難等ポータルサイト」

徳島県(徳島市を除く)の定期報告対象建築物の用途、規模及び報告時期が変わりました。

建築基準法が改正(平成28年6月1日施行)され、定期報告を義務化する建築物等が指定されたことに伴い、徳島県(徳島市を除く)の「建築基準法施行細則」の一部を改正しました。

改正の概要

1.政令による指定に加え、建築設備の「排煙設備」、「非常用の照明装置」、「換気設備」は、引き続き県細則で指定する。

2.対象規模について、雑居ビルなどの複合施設に対応するため、類似用途の合計面積で対象を判断する。

3.報告時期の見直し

  建築物:3年ごと

  設備:1年ごと 

様式等

提出先・相談窓口

南部総合県民局(阿南庁舎) 電話0884-24-4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎) 電話0883-53-2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎) 電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)

東部県土整備局(徳島庁舎) 電話088-653-8819
(所管:小松島市、北島町、藍住町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、鳴門市、松茂町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)