〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
病院・診療所等の就寝の用途に供する建築物、百貨店等の不特定多数の者が利用する建築物等のうち、建築基準法で指定するもの及び特定行政庁が指定するものの建築物所有者は、建築士等にその状況の調査をさせて、その結果を特定行政庁に報告をしなければならない制度です。
※詳細はこちらをご覧ください。
(一財)日本建築防災協会「防火・避難等ポータルサイト」
令和6年国土交通省告示第974号(令和6年6月28日公布、令和7年7月1日施行)及び令和7年国土交通省告示第53号(令和7年1月29日公布、令和7年7月1日施行)により、調査・検査の項目、方法及び判定基準等が一部変更されたことに伴い、徳島県(徳島市を除く)の「建築基準法施行細則」の一部を改正しました。
この改正により「常時閉鎖式防火扉」は、従来どおり建築物の定期報告(3年毎)の対象とする。
(防火設備の定期検査(1年毎)の対象とはしない)
1.常時閉鎖式防火扉について
告示の改正により、特定建築物調査から防火設備検査で行うこととなった常時閉鎖式防火扉に係る調査項目について、特定行政庁が規則で定めた場合は特定建築物調査で実施可能であることから、引き続き同調査で行えるよう、建築物の定期報告に係る調査項目に次の5項目を付加する。
・閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況
・扉の取付けの状況
・扉、枠及び金物の劣化及び損傷の状況
・固定の状況
・人の通行の用に供する部分に設ける防火扉の作動の状況
2.換気設備と排煙設備について
同じく告示の改正により、従来、特定建築物の定期調査及び報告の対象となっていた建築設備に係る調査項目のうち、一部が対象外となるため、引き続き調査対象となるよう、建築物の定期報告に係る調査項目に次の2項目を付加する。
・換気設備:換気の妨げとなる物品の放置の状況
・排煙設備:可動式防煙壁の作動の状況
3.その他
改正告示のとおり
1.政令による指定に加え、建築設備の「排煙設備」、「非常用の照明装置」、「換気設備」は、引き続き県細則で指定する。
2.対象規模について、雑居ビルなどの複合施設に対応するため、類似用途の合計面積で対象を判断する。
3.報告時期の見直し
建築物:3年ごと
設備:1年ごと
南部総合県民局(阿南庁舎) 電話0884-24-4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)
西部総合県民局(美馬庁舎) 電話0883-53-2214
(所管:美馬市、つるぎ町)
西部総合県民局(三好庁舎) 電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)
東部県土整備局(徳島庁舎) 電話088-653-8819
(所管:小松島市、北島町、藍住町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、鳴門市、松茂町、板野町)
東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)