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建築設備等定期報告書

県が規則で指定する建築設備等の所有者が、建築設備等の定期検査の報告を行うために使用します。

※建築基準法第12条第3項の規定により知事が指定する特定建築設備等は、同条第1項の規定による

 報告の対象となる建築物に設けられる換気設備(自然換気設備を除く。)並びに排煙設備

 (排煙機又は送風機を有するものに限る。)及び非常用の照明装置です。

 なお、建築基準法第12条第4項に基づく点検の場合は「給排水設備及び排水設備」の点検も必要となります。

建築設備

※建築基準法第12条第3項に基づく定期検査においては、5-1を、同法第4項に基づく定期点検においては、5-2のファイルを使用してください。

防火設備

問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)