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建築物省エネ法に関するお知らせ

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)により、建築物の省エネルギー性能に関する基準や手続が定められております。

 「省エネ基準への適合義務」について、平成29年4月以降、段階的に適用範囲が拡大されてきたところ、令和7年4月からは、原則、全ての新築・増改築する建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。(詳細は国土交通省ホームページを参照してください。)

このページに掲載されている内容(クリックすると当該記事まで移動します)

省エネ適合性判定等について

 省エネ基準への適合が義務付けられている建築物の新築・増改築を行う場合であって、建築確認(計画通知)を要するときは、「所管行政庁」又は「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」による「省エネ適合性判定」を受ける必要があります。

 ただし、次に掲げるものは、省エネ適合性判定を受けることを要しません

(1)建築基準法第6条の4第1項第三号に掲げる建築物の建築

(2)仕様基準に基づき外皮性能及び一次エネルギー消費性能を評価する住宅

(3)設計住宅性能評価を受けた住宅の新築

(4)長期優良住宅建築等計画の認定又は長期使用構造等の確認を受けた住宅の新築

(5)適合判定通知書の交付を受けたものとみなされる手続を経たもの

 なお、計画変更時の手続については、変更される内容によって異なりますので、関連リンク「資料ライブラリー」に掲載されている「建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル(一般財団法人住宅・建築SDGs推進センター)」などの資料を参照してください。

関連リンク(外部サイト)
申請様式

 最新の申請様式(令和7年4月以降版含む。)は、国土交通省ホームページからダウンロードできます。

【国土交通省ホームページへのリンク(建築物省エネ法 最新の法令)】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/29.html

仕様基準ガイドブック(住宅の確認申請時に活用)

 住宅の省エネ基準への適合状況を「仕様基準」により確認する際の支援ツールとして、一般社団法人木を活かす建築推進協議会が発行する「仕様基準ガイドブック」が公開されています。

 徳島県内の市町村(5~7地域)に対応する「4~7地域版」の「ガイドブック(省エネ基準編、誘導基準編)」を添付いたしますので、御活用ください。

 なお、国土交通省ホームページ内「資料ライブラリー」から、確認申請時の設計図書の一部として使用することができる「仕様表」を作成するための「仕様基準に基づく仕様表作成ツール」もダウンロードできますので、御活用ください。

省エネ基準工事監理報告書(完了検査申請に添付)

 省エネ基準適合義務の対象となる建築物については、建築基準法に基づく完了検査申請書に省エネ監理報告書を添付してください。

 様式は任意ですが、参考様式を掲載しますので御活用ください。

気候風土適応住宅について

 地域の気候及び風土に応じた住宅(気候風土適応住宅)であることにより、外皮基準に適合させることが困難な住宅として令和元年国土交通省告示第786号に適合するものについては、外皮基準の適用が除外されるとともに、標準の外皮性能を用いて一次エネルギー消費量基準への適合を確認することができます

 気候風土適応住宅として確認申請や省エネ適合性判定の申請を行う場合は、次の「気候風土適応住宅チェックリスト」を御活用ください。なお、本県では、告示第1項第1号基準により運用しております。

建築物エネルギー消費性能向上計画認定について

 新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。

 なお、当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。

申請様式

 最新の申請様式(令和7年4月以降版含む。)は、国土交通省ホームページからダウンロードできます。

【国土交通省ホームページへのリンク(建築物省エネ法 最新の法令)】

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/29.html

 また、「徳島県建築物のエネルギー消費性能向上計画認定等に関する制度要綱」により、技術的審査の適合証の添付等の手続を定めておりますので、御確認ください。

手数料について

 省エネ適合性判定、建築物エネルギー消費性能向上計画認定の審査に係る手数料については、添付ファイルをご確認ください。

 なお、令和7年4月以降の手数料については、リンク先のページを御覧ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/7215856/#04

申請・問合せ窓口について

建築物省エネ法に係る申請窓口は、次のとおりです。

(省エネ適判は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関でも手続できます。)

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088-653-8819

(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883-26-3714

(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884-24-4214

(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883-53-2214

(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883-76-0609

(所管:三好市、東みよし町)

※徳島市内の建築物については徳島市建築指導課(TEL:088-621-5272)にお問い合わせください。

令和7年3月31日で廃止される制度について

届出義務制度(300平方メートル以上の住宅が対象)

300平方メートル以上の住宅を建築する際は、工事着手の21日前までに所管行政庁に届出を提出してください。

なお、民間審査機関の評価書を提出する場合は、工事着手の3日前までとなります。

提出・提出部数

  工事着手の21日前まで(評価書を提出する場合は3日前まで)に正本・副本各1部を提出してください。

様式等(届出書)

 ・法第19条(法附則第3条) 

  ・(国等の機関の長が行う場合)
  法第20条(法附則第3条)

説明義務制度(300平方メートル未満の小規模建築物が対象)

省エネ性能の説明義務制度については、国土交通省ホームページ内の「省エネ性能の説明義務化が令和3年4月1日から開始されます」をご覧ください。

基準適合の認定・表示制度(基準適合が義務づけられていない建築物が対象)

建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。