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建築物省エネ法に関するお知らせ

1.概要

平成27年7月8日に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が制定されました。

平成28年4月から「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」の制度、平成29年4月から「建築物エネルギー消費性能適合性判定」、「届出」の制度が施行されています。

令和3年4月から省エネ基準適合義務の対象となる建築物の規模が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へと拡大されました。

また、届出の対象規模とならない300平方メートル未満の建築物(10平方メートル以下を除く)の新築等について、建築主に対する省エネ性能の説明義務制度が始まっています。

2.窓口・問い合わせ先

建築物省エネ法に係る申請・届出窓口は以下のとおりです。

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088ー653ー8819
(所管:小松島市、北島町、藍住町、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、鳴門市、松茂町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883ー26ー3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884ー24ー4214
(所管:阿南市、那賀町、美波町、牟岐町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883ー53ー2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883ー76ー0609
(所管:三好市、東みよし町)

※徳島市内の建築物については徳島市建築指導課(TEL:088-621-5272)にお問い合わせください。

3.建築物エネルギー消費性能適合性判定

省エネ基準適合義務の対象となる建築物(300平方メートル以上の非住宅)については、省エネ基準に適合していなければ建築基準法の確認済証の交付をうけることができなくなります。

※令和3年4月1日から、省エネ基準適合義務の対象となる建築物の規模が2,000平方メートル以上から300平方メートル以上へと拡大されましたのでご注意ください。

申請書様式

 法律に基づく「計画書」と添付書類を正本・副本各1部提出してください。

(詳しくは、国土交通省のホームページの「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則」をご確認ください。)

 ・法第12条

 ・法第13条(国等の機関の長が行う場合)

・省エネ基準適合義務の対象となる建築物については、建築基準法に基づく完了検査申請書に省エネ監理報告書を添付してください。(任意様式)

○手数料
法第12条、13条(国等の機関の長が行う場合)の審査に係る手数料については、下記ファイルをご確認ください。

4.届出

300平方メートル以上の建築物の建築については工事着手の21日前までに所管行政庁に届出を提出してください。

なお、民間審査機関の評価書を提出する場合は、工事着手の3日前までとなります。

提出・提出部数

  工事着手の21日前まで(評価書を提出する場合は3日前まで)に正本・副本各1部を提出してください。

様式等(届出書)

 ・法第19条(法附則第3条) 

  ・(国等の機関の長が行う場合)
  法第20条(法附則第3条)

5.認定

「建築物エネルギー消費性能向上計画認定」、「建築物のエネルギー消費性能に係る認定」があり、任意で所管行政庁の認定を受けることができます。

性能向上計画認定

 新築工事及び省エネ改修工事において、省エネ基準を上回る誘導基準に適合している場合に、所管行政庁の認定を受けることができます。

 当該認定を受けた計画については、建築確認申請において容積率特例を受けることができます。

基準適合認定(表示認定)

 建築物の所有者は省エネ基準に適合している建築物について、所管行政庁の認定を受けてその旨を表示することができます。

申請書様式

 法律に基づく「認定申請書」と添付書類を提出してください。

(詳しくは、上記の「建築物省エネ法施行規則」ファイルをご活用ください。)

 ・法第34条(性能向上計画認定)

 ・法第41条(基準適合認定)

認定手数料

 審査に係る手数料については、下記ファイルをご確認ください。

 なお、事前に登録住宅性能評価機関又は登録省エネルギー判定機関において技術的審査を受けた場合と、それ以外の場合で手数料が異なりますのでご注意ください。

その他の手続きについて

 「徳島県建築物のエネルギー消費性能向上計画認定等に関する制度要綱」により、必要な手続を定めています。

6.説明義務

省エネ性能の説明義務制度については「省エネ性能の説明義務化が令和3年4月1日から開始されます」のページをご覧ください。

7.関連リンク