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確認申請書と建築計画概要書(建築物)

【重要】令和7年4月施行の建築基準法改正について

令和7年4月施行の建築基準法改正については、次のリンクからご確認ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/kenchiku/7215856/

令和7年4月以降、「木造2階建て」や「木造平屋(延べ面積200平方メートル超)」については、立地にかかわらず、建築確認や検査が必要になります。

確認申請書と建築計画概要書(建築物)の様式

建築物を建築しようとする者が、確認の申請を行うために使用します。

「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)」の施行に伴い、令和7年4月1日から「確認申請書(建築物)第2号様式」及び「建築計画概要書_第3号様式」が改正されます。(「建築基準法施行令第43条第1項及び第46条第4項等に係る経過措置の適用」欄の追加)

備考

○「建築基準法施行規則」及び「建築基準法施行細則(県規則)」に定める図書及び書類を添付してください。

○「徳島県県土整備関係手数料条例」に定める手数料が必要です。(手数料ページへのリンク

受付窓口・問い合わせ先

東部県土整備局(徳島庁舎)電話088-653-8819
(所管:鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町)

東部県土整備局(吉野川庁舎)電話0883-26-3714
(所管:吉野川市、阿波市、石井町、上板町)

南部総合県民局(阿南庁舎)電話0884-24-4214
(所管:阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町)

西部総合県民局(美馬庁舎)電話0883-53-2214
(所管:美馬市、つるぎ町)

西部総合県民局(三好庁舎)電話0883-76-0609
(所管:三好市、東みよし町)