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【令和7年4月全面施行】建築物省エネ法・建築基準法の改正について

 「2050年カーボンニュートラル」の実現に向けた「建築物分野」での省エネルギー対策の徹底等を図るため、国において、「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(建築物省エネ法)」及び「建築基準法」等の改正が行われており、令和7年にかけて段階的に施行が進められております。(詳細は国土交通省ホームページを参照してください。)

このページに掲載されている内容(他ページへのリンクを含む)

令和7年4月1日施行の改正内容(主なもの)

 令和7年4月1日施行の内容には、次のとおり、建築物の基準や手続に関する大きな改正が含まれておりますので、御注意ください。

原則、全ての新築・増改築する建築物に省エネ基準適合を義務付け

 建築物省エネ法に基づき、「建築物エネルギー消費性能基準」への適合を求められる建築物の範囲が拡大し、原則として、全ての新築・増改築を行う建築物が対象となります。(現在は、床面積300平方メートル以上の非住宅のみが対象)なお、増築又は改築をする場合にあっては「当該増築又は改築をする建築物の部分」が基準に適合する必要があります。

 建築確認が必要な場合は、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による「省エネ適合性判定」を受ける必要があります。ただし、小規模建築物で審査特例の対象となる場合や、住宅の仕様基準により省エネ性能を確認する場合等は、省エネ適合性判定を受ける必要はありません。

建築確認・検査の対象となる建築物の規模の見直し

 木造建築物について、立地に関わらず「建築確認」や「完了検査」等が必要となる規模が引き下げられます。

(改正前)「階数3以上」又は「延べ面積500平方メートル超」

(改正後)「階数2以上」又は「延べ面積200平方メートル超」(非木造と統一:新2号建築物)

 なお、上記より小規模な建築物については、従前と同様に「都市計画区域」や「知事指定区域」で建築する場合等に手続が必要になります。

 建築等を行う場所が「都市計画区域」や「知事指定区域」に含まれているかどうかは、次のリンクから御確認ください。

■都市計画区域の確認→都市計画マップ(徳島県HP)

■知事指定区域の確認→昭和34年徳島県告示第546号(徳島県HP)

なお、「土砂災害特別警戒区域内における居室を有する建築物」については、知事指定区域内における建築物とみなされますので、建築確認等が必要となります。

木造建築物に係る壁量基準等の見直し

 木造建築物について、省エネ化等に伴って重量化している建築物の安全性を確保するため、仕様の実況に応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう基準が改正されました。改正の詳細は、国土交通省ホームページを参照してください。(リンク先「3.補足資料」がわかりやすいです。)

 また、設計を行う際の「支援ツール」として、公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページで「早見表」及び「表計算ツール」が公開されておりますので、御活用ください。

【国土交通省ホームページへのリンク】

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000166.html

【公益財団法人日本住宅・木材技術センターのホームページへのリンク】

 https://www.howtec.or.jp/publics/index/441/

説明動画及び資料について

 国土交通省のホームページにおいて、今回改正に関する「説明動画及び資料」が公開されておりますので、ぜひ御覧ください。

 特に、現在の「4号建築物」から「新2号建築物」になるもの(木造2階建て等)については、審査・検査特例の対象外となり、確認申請時の提出書類や、完了検査等で検査する書類についても取扱いが変わりますので、本説明動画及び資料を参考に御確認ください。

【国土交通省ホームページへのリンク】

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_setsumeidouga.html

建築確認手続きの対象となる大規模修繕・模様替について

 令和7年4月1日施行の建築基準法改正により、現在の「4号建築物」の一部が「新2号建築物」になりますが、「新2号建築物」となるものについては、「大規模の修繕」又は「大規模の模様替」(主要構造部の一種以上について行う過半の修繕又は模様替)を行う際にも建築確認等の手続が必要となります。

 大規模修繕・模様替に該当するかどうかの判断にあたり、参考となる技術的助言が国土交通省から発出されておりますので、適宜参照の上、手続に漏れがないようにお願いします。

【国土交通省ホームページへのリンク】

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0001.html#cont4

既存建築物の現況調査ガイドライン等について

 現在の「4号建築物」から「新2号建築物」になるものについては、上記のとおり、大規模修繕・模様替を行う場合も建築確認等が必要となることから、既存建築物について建築確認等を行うケースの増加が見込まれます。

 既存建築物の建築確認等においては、工事を行わない既存部分も含めた建築基準法令への適合状況の確認を行うことになります。その際の参考となる「既存建築物の現況調査ガイドライン」や「既存建築物の緩和措置に関する解説集」が、国土交通省のホームページに掲載されておりますので、御活用ください。

【国土交通省ホームページへのリンク】

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_fr_000061.html