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【新型コロナウイルス感染症】5類移行後の対応について(令和6年3月18日更新)

令和6年4月1日以降の対応について(3月31日で移行期間が終了します)

新型コロナウイルス感染症への対応については、令和6年3月31日をもって通常の医療提供体制への移行期間を終了し、

4月1日からは、新たな報酬体系による医療・福祉サービス提供体制へ完全に移行します。

詳しくはこちらをご覧ください。

令和5年10月以降に取扱いが変更となる事項(令和6年3月18日更新)

新型コロナウイルス感染症にかかる治療薬の費用が一部自己負担になります(※令和6年3月31日まで)

9月まではコロナ治療薬の費用は全額公費負担となっておりましたが、10月以降は一定の自己負担が生じるようになります

治療薬の自己負担額の上限は、医療保険の自己負担割合の区分ごとに段階的に設定され、具体的な自己負担額の上限(一回の治療あたり)は以下のとおりになります。

  • 医療費の自己負担割合が1割の方・・・3,000円
  • 医療費の自己負担割合が2割の方・・・6,000円
  • 医療費の自己負担割合が3割の方・・・9,000円

※令和6年4月1日からは医療保険の自己負担割合に応じた負担となります。

新型コロナウイルス感染症にかかる入院医療費の公費負担については減額のうえ継続されます(※令和6年3月31日まで)

新型コロナウイルス感染症で入院された場合の入院医療費について、高額療養費制度の自己負担限度額からの減額が「最大1万円」となります。

※9月末までは最大2万円の減額

※令和6年4月1日からは、他の疾病と同様に、通常の高額療養費制度が適用されます。


5月8日から感染症法上の位置づけが「5類」に移行しました

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザなどと同様の5類感染症に位置づけられました。

 移行に伴い、これまで公費負担により無償であった検査費や医療費が原則自己負担になるなど、新型コロナウイルス感染症への対応が変更となっています。

5類移行に伴う変更のポイント

陽性者や濃厚接触者の外出等の制限がなくなります

陽性者の療養の目安は発症翌日から原則5日間になります

医療費に自己負担額が生じます

※令和5年10月1日より、「新型コロナ治療薬」については「全額公費負担」から「一部自己負担」、「入院治療費」については高額療養費制度の自己負担限度額からの減額が「最大2万円」から「最大1万円」へと変更になります。

※令和6年3月31日を以て、公費支援は終了します。(以降は他の疾病と同様に、通常の高額療養費制度が適用されます)

健康観察や陽性者登録がなくなります

5類移行後の県の対応について(令和6年3月18日更新)※令和6年3月31日で公費支援は終了します

(R6.3.31まで)新型コロナウイルス感染症の5類移行に係る県の対応について

令和6年4月1日以降の対応の詳細についてはこちらをご覧ください。


1.医療提供体制

外来対応医療機関

 これまでの「診療・検査協力医療機関」に加えて、より幅広い医療機関で受診が可能となりました。

 受診可能な医療機関の一覧は、「外来対応医療機関」として、県ホームページで公表しています。

 外来対応医療機関の詳細はこちら

 ※令和6年4月1日以降は外来対応医療機関の指定・公表の仕組みは終了し、広く一般的な医療機関において、新型コロナの診療が行われることとなります。

2.医療費(外来・入院費)

 他の疾患と同じく、一部を除き保険診療になります。(令和6年3月31日まで。令和6年4月1日からは保険診療に完全移行)

検査

 保険診療(自己負担あり)

 重症化リスクの低い方は、抗原定性検査キットによる自己検査は引き続きご検討ください。

診療

 保険診療(自己負担あり)

コロナ抗ウイルス薬

 9月30日まで無料(公費負担)

 ※10月1日以降は一部自己負担あり(医療費の自己負担割合に応じて段階的に、 1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円)

 ※令和6年4月1日以降は公費支援が終了し、医療保険の自己負担割合に応じて負担

解熱剤・鎮咳薬

 保険診療(自己負担あり)

入院:治療費

 保険診療(自己負担あり)

 新型コロナ治療のための入院医療費は、

  • 9月30日まで:高額療養費の自己負担限度額から最大2万円を減額(2万円未満の場合はその額)
  • 10月1日以降:高額療養費の自己負担限度額から最大1万円を減額(1万円未満の場合はその額)
  • 令和6年4月1日以降:通常の高額療養費制度を適用

入院:食事料

 保険診療(自己負担あり)

3.入院調整

行政による入院調整

 医療機関間による入院調整へ移行

患者搬送

 医療機関への患者搬送は原則廃止(入院勧告がなくなるため)

4.陽性者支援等(相談窓口・宿泊療養・自宅療養・療養証明書など)

 5月8日以降に陽性となった場合の自宅療養(外出自粛)期間の考え方について、厚生労働省は「発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目」として「5日間経過」かつ「症状軽快後24時間経過するまで」の間、外出を控えることを推奨しています。

 なお、この期間は目安であり、療養中に外出を控えるかどうかは個人の判断となります。

 詳しくはこちらをご覧ください。

5月8日以降も継続

  • 受診関係の相談窓口として、受診・相談センターを令和6年3月31日まで継続
  • 自宅療養者の健康相談を令和6年3月31日まで継続

  ※ 症状悪化に関する相談をコールセンターで受けた場合は、状況により再受診や救急要請を促す

  ※令和6年4月1日以降、国による新型コロナ患者等に対する相談窓口(0120ー565ー653)は当面継続。休日・夜間の相談については徳島救急医療電話相談(#7119)で対応。

  • 徳島県LINE公式アカウント「徳島県-新型コロナ対策パーソナルサポート」

  ※ 5月31日をもってアカウント終了(毎日の配信は5月8日公表まで)

5月7日で終了

  • 健康観察
  • パルスオキシメーターの貸与

  ※ 療養解除後にまだ返却されていない方は、必ず感染症対策課まで返却をお願いします。

  • 公費による食料品等の配送
  • サポート医師の手配
  • 宿泊療養施設
  • 新型コロナウイルスに関する徳島県一般電話相談窓口
  • コロナ後遺症相談窓口
  • とくしまコロナお知らせシステム
  • 療養証明書:新規陽性者への発行
5.発生動向把握・公表・積極的疫学調査

定点医療機関の報告による発生動向把握・公表

 ※定点医療機関とは、感染症の発生状況を知るために、一定の基準に従って「1週間当たりの感染症罹患者の数」を報告いただく医療機関のことです。

  • 日々の陽性者発生状況の把握・公表は実施せず、徳島県感染症情報センターの週報で公表

週報ー徳島県感染症発生動向調査ー

  • 発生届提出及び陽性者の特定はなし
  • とくしま健康フォローアップセンター陽性者登録窓口の廃止

積極的疫学調査

  • 高齢者施設等で必要に応じて実施
  • 濃厚接触者の特定なし
  • 陽性者・濃厚接触者の外出自粛要請なし
6.ワクチン接種

(令和6年3月31日まで)

  • 65歳以上の高齢者及び5歳以上の基礎疾患を有する方、医療機関・高齢者施設等従事者は春夏(5から8月)、秋冬(9から3月)の2回接種を実施
  • その他の追加接種対象者は、生後6か月以上の接種可能な全ての方を対象に秋冬(9から3月)に1回接種を実施
  • 初回接種は引き続き実施
  • 引き続き市町村主体で接種を実施
  • 副反応等の専門相談体制は県において当面の間、継続

新型コロナワクチンポータルサイト

(令和6年4月1日より)

  • 定期接種化(65歳以上の方等を対象に、秋冬に年1回実施)※インフルエンザの定期接種と対象者は同じ
7.高齢者施設・障がい者施設等における対応

ハイリスク者対応として重点的に支援

(9月30日まで)

  • 感染対策指導は保健所において適宜実施
  • 陽性者発生後の周りの方への検査は、保健所の判断により行政検査を実施
  • 感染制御・業務継続支援チームによる感染対策の支援を継続
  • 退院患者の受入に対する補助等は当面継続

(10月1日以降)

 一部要件や金額等を見直した上で、支援を継続

※詳細は(参考・厚生労働省事務連絡・9月28日改正)新型コロナウイルス感染症の令和5年 10 月以降の医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容についてをご覧ください。

(令和6年4月1日以降)

 公費支援は終了。令和6年度の報酬改定による平時からの評価に変更。

8.参考【厚生労働省ウェブサイト】