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生活支援ネットワーク緊急応援支援費補助金の受付を開始します!

米の価格が高騰している中、生活に困窮している方を支援するため、地域に密着して生活困窮者支援、孤独・孤立対策などの支援活動を行っている民間団体に対し、米をはじめとする食材や食事の提供に要する経費について、予算の範囲内で補助します。

1.補助対象者等

(1)補助対象者

1年以上かつ概ね1月当たり1回以上の支援活動の実績を有する民間団体

※県が運営するポータルサイト「徳島県生活支援ネットワーク」(https://shien.pref.tokushima.lg.jp/support-group/)に支援団体として登録されていない者は補助対象外となります。

 登録されていない場合は、交付申請までに当該ポータルサイトより登録の申込をしてください。

(2)補助対象事業

  1. 2kg 以上の米を含む食材の配布
  2. 米を含む食事の提供

※食糧価格高騰による「こども食堂」運営支援金の支給の対象者については、アの活動に限ります。

(3)補助上限額

1団体あたり40万円

(4)補助対象期間

交付決定日から令和7年10月31日まで

2.補助対象経費及び基準額

(1)補助対象経費

  1. 賄材料費 米及び米以外の食材の購入費
  2. 需用費、役務費及び使用料及び賃借料 消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保管料、広告料、手数料、使用料及び賃借料、物品使用料、有料道路使用料、駐車場使用料、自動車借料、会場借料、機械器具借料

(2)補助対象経費の基準額

  1. 2kg 以上の米を含む食材を配布する場合 ・米 : 配布1セットにつき、米1800円まで ・米以外の食材 : 配布1セットにつき、700円まで ・事務費に係る経費 : 賄材料費(食材に係る費用)の10%まで
  2. 食事を提供する場合 ・米 : 1食当たり、70円まで ・米以外の食材 : 1食当たり、30円まで ・事務に係る経費 : 賄材料費(食材に係る費用)の10%まで

※消費税及び地方消費税は、補助対象外です。

3.応募書類及び応募方法等

(1)応募書類

  1. 補助金交付申請書(様式第1号) ・事業計画書(別紙1) ・収支予算書(別紙2)
  2. その他交付申請に必要な書類 ・債権者登録票

(2)提出期限

令和7年7月22日(火)15時まで(必着)

※応募額が予算額(前期募集分)を超えた場合は抽選とします。
※応募額が予算額に満たない場合は、予算額に到達するまで受付けます。
※予算額に到達しない場合は、令和7年8月15日(金)17時を最終提出期限とします。

(3)応募方法

下欄に記載の提出先まで「メール」「郵送(特定記録)」又は「持参」のいずれかの方法で提出してください。

4.留意事項

  • この補助事業は徳島県補助金交付規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、生活支援ネットワーク緊急応援支援費補助金交付要綱及び生活支援ネットワーク緊急応援支援費補助金公募要項の定めにより実施します。
  • 当該補助金は、国の交付金を活用した事業となるため、会計検査院の検査対象事業となりますので、帳簿および証拠書類の保管期間は、補助事業完了の日又は廃止の承認を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間になります。
  • 当該補助金は、実績報告で補助事業の「延べ人数」を記載していただくこととなります。要綱第12条に定める証拠書類として、「延べ人数」「提供量」などの内訳が分かるよう日時や氏名等を記載した書類を作成するとともに、県が必要と認めるときは提出してください。様式は自由ですが、参考様式をお示ししますので必要な方はご活用ください。
  • 上記、証拠書類等が確認できない場合は、補助金の減額もしくは返還を求める場合があります。
  • 法人格がない任意団体からの申請の場合は、任意団体名での振込口座が必要となります。
  • 交付決定以前に支出した経費は補助の対象となりません。

5.要綱、規則等