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PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の期限内処理について

低濃度PCB廃棄物の処分期限(令和9年3月31日)が迫っています!

■PCBについて

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、電気機器用の絶縁油などに使用されていましたが、カネミ油症事件が発生するなど、人体や環境に悪影響を及ぼすことが判明し、昭和47年に製造禁止となった物質です。

PCBを含む機器については、PCB特別措置法に基づき、届出や期限内の処理が義務付けられており、県内のPCB廃棄物の処分が進められています。

■低濃度PCB廃棄物の処分について(処分期間:令和9年3月31日まで)

低濃度PCB廃棄物については、廃棄物処理法に基づく「無害化処理認定施設」〈外部リンク〉において、処理委託をお願いします。

また、処理に先立ちPCB濃度の検査が必要な場合があります。【参考】一般社団法人日本電機工業会ホームページ「PCB検査機関のご案内」〈外部リンク〉

なお、低濃度PCBかどうかの判別方法は、各製造業者で見解が異なっています。製造業者によっては、平成16年頃までに製造された機器について、低濃度PCBとしている場合もあります。判別の際には、銘板に記載されている製造業者に必ず問合せしていただくようお願いします。

詳細は、一般社団法人日本電機工業会「PCBを含む電気機器についてのお知らせ」〈外部リンク〉をご覧ください。

安定器のうち東芝製品及び日立製品、ネオントランスのうちダイヘン製品について、低濃度PCB廃棄物に該当する機器があることが各社ホームページにて公表されています。低濃度PCB廃棄物の安定器については、環境省で処理方法を検討中のため、処理方法が決定するまでは保管していただくようお願いします。

その他の詳しい情報は、「低濃度PCB廃棄物早期処理情報サイト」〈外部リンク〉をご覧ください。

低濃度PCB廃棄物の適正処理支援制度

処分期限までの適正処理を加速化させるため、国(環境省)は中小企業(個人事業主を含む。)に対する助成金を創設しました。

詳細は、公益財団法人産業廃棄物処理振興財団の「低濃度PCB廃棄物の濃度分析・処理に係る助成金」〈外部リンク〉のページをご覧ください。

低濃度PCBに汚染された油入変圧器の分析等調査・交換の補助制度

国(環境省)は、使用中の変圧器を対象とした、変圧器のPCB含有の有無の調査及びPCBに汚染された変圧器の高効率変圧器への交換等に対する補助金制度を令和7年5月20日から開始しました。

申請期限は令和7年7月31日​15時までとなっております。所有事業者様におかれましては,本制度を活用するなど処分期限までに適正な処理をお願いします。

制度の概要、補助金対象事業の要件、申請方法等については、申請窓口の公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。

日本政策金融公庫による融資制度

日本政策金融公庫によるPCB廃棄物処分関連の融資制度です。
詳細は、「環境・エネルギー対策資金」〈外部リンク〉のページをご覧ください。

■高濃度PCB廃棄物の処分について(処分期間:終了)

高濃度PCB廃棄物については、既に処分期間を過ぎているため、新たに発見された場合は、直ちに下記問い合わせ先に連絡してください。

■県への届出について

PCB廃棄物の保管事業者は、毎年度、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の6月30日までに、徳島県知事に届け出なければなりません。

届出[様式第1号]
PCB廃棄物(高濃度及び低濃度)を保管している場合 次年度の6月30日までに届出
高濃度PCB使用製品を使用している場合 次年度の6月30日までに届出
新たに高濃度PCB廃棄物が判明した場合 判明後速やかに届出
新たに高濃度PCB使用製品が判明した場合 判明後速やかに届出
PCB廃棄物(高濃度及び低濃度)を処分した場合 次年度の6月30日までに届出
高濃度PCB使用製品を処分した場合 次年度の6月30日までに届出
届出[様式第4号]
保管中の全てのPCB廃棄物(高濃度及び低濃度)の処分(委託契約)を終了した場合 20日以内に届出
使用中の全ての高濃度PCB使用製品を廃棄(使用を中止)した場合 20日以内に届出
各届出書記入要領

注意事項

前年度に保管届を届け出た場合でも、処分(委託契約)するまでの間、毎年度保管届「様式第1号」の届出が必要です。

全て処分(委託契約)し「様式第4号」を届け出ている場合でも、次年度の6月30日までに「様式第1号」の届け出が必要です。

その他の届出書様式については、環境省ホームページに掲載しています。PCB特措法の保管状況等の届出様式ダウンロード〈外部リンク〉

届出先及び連絡先

<届出先及び連絡先>

(1)事業場の所在地が「阿南市・那賀郡・海部郡」の場合

 徳島県 南部総合県民局 保健福祉環境部(環境担当)、 住所:〒774-0011 徳島県阿南市領家町野神319、 電話:0884-28-9862

(2)事業場の所在地が「美馬市・三好市・美馬郡・三好郡」の場合

 徳島県 西部総合県民局 保健福祉環境部(環境担当)、 住所:〒779-3602 徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73、 電話:0883-53-2065

(3)事業場の所在地が「上記(1)及び(2)以外」の場合

 徳島県 生活環境部 環境指導課(施設整備担当)、 住所:〒770-8570 徳島県徳島市万代町1丁目1、 電話:088-621-2259