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サービス付き高齢者向け住宅の登録について【事業者の方へ:登録申請・変更・更新について】

サービス付き高齢者向け住宅の登録について

「サービス付き高齢者向け住宅」の名称を使用するには、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録が必要です。
 

1 登録基準

(1)入居者資格

A単身高齢者世帯

B高齢者+同居者(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上夫婦と同様の関係にあるものを含む。)/60歳以上の親族/要介護・要支援認定を受けている親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者)

※「高齢者」・・・60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者

(2)規模・設備等

A各居住部分の床面積は、原則25平方メートル以上(ただし、居間、食堂、台所その他の住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上)

B各居住部分に、台所、水洗便所、収納設備、洗面設備、浴室を備えたものであること。

(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)

Cバリアフリー構造であること(段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保等)

※徳島県の登録に係る基準は、下記のファイルを参照してください。

(3)サービス

A 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供すること

B 社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修課程を修了した者のいずれかが、原則として、夜間を除き、住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接(歩行距離で概ね500m以内)する土地に存する建物に常駐しサービスを提供すること

 ※入居者の健康状態・要介護状態等その他の事情を考慮し、入居者の処遇に支障がない場合は事前に入居者から承諾を得た場合に限り、日中の常駐を要しない(1日1回以上の訪問や電話等は必要)

C 状況把握サービスについては、上記の者が各居住部分への訪問等の方法により、毎日1回以上提供すること

D 常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応すること

(4)契約関連

A 書面による契約であること

B 居住部分が明示された契約であること

C 権利金その他の金銭を受領しない契約であること(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)

D 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと

E サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しないものであること

  サービス付き高齢者向け住宅の整備にあたり、建築確認申請をする場合は、その申請の前に図面を持参し、登録基準に合致しているか確認を受けてください。

  ※図面確認に係る相談を希望される場合は、事前に電話で日程調整をお願いします。

2 登録申請方法

(1)登録申請先

徳島県 県土整備部 住宅課 民間住宅支援担当

電話:088-621-2593

ファクシミリ:088-621-2871

E-Mail:juutakuka@pref.tokushima.jp

 事前に電話で日程調整の上、書類を持参してください。

 なお、登録申請を予定されている場合は、申請の前に必ず申請書類を持参のうえ、確認を受けてから申請してください。

※申請に係る事前相談を希望される場合は、事前に電話で日程調整をお願いします。

注)サービス付き高齢者向け住宅の申請は、原則として建築確認済証の交付後に受付可能となりますので、ご注意ください。

(2)申請に必要な書類

1 サービス付き高齢者向け住宅登録申請書

 下記のホームページから申請アドレスを取得後、手順に従い必要事項を入力し作成してください。作成が完了したら申請書を印刷し、添付書類と併せて上記申請先へ提出してください。

 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

 https://www.satsuki-jutaku.jp/search/index.php(外部サイト)

2 土地・建物の登記事項証明書及び土地・建物の賃貸借契約書の写し※土地・建物を事業者自ら所有しない場合に添付

3 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し

4 ◎入居契約の登録基準適合性に関するチェックリスト

5 ◎入居契約に係る書類

6 ◎委託契約に係る書類(住宅の管理や高齢者居宅生活支援サービスを委託により他の事業者に行わせる場合)

7 ◎加齢対応構造等のチェックリスト

8 ◎住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図

 縮尺、方位、バリアフリーの状況や号室番号・住戸面積を表示してください。

 共同利用部分の内容や数値(手すりの位置、主たる共用階段・EV部分のバリアフリーの状況)や廊下の有効幅員など。

9 ◎住戸タイプ別平面詳細図

 住戸タイプごとに作成し、バリアフリーの状況や、号室番号・住戸面積がわかるように表示してください。

 段差の状況、専用住戸内部の寸法(通路・日常生活空間内の出入口の有効幅員、便所の内法寸法等)、手すりの位置、特定寝室の位置と面積など。

登録後の手続きについて

○登録の更新(法第5条第2項)

 サービス付き高齢者向け住宅事業の登録期間は5年間です。更新の際は、登録時と同様に、申請書及び添付書類一式を提出する必要があります。更新が行われない場合は、登録の効力は失われますので、ご注意ください。

※ 『国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則』(共同省令)の改正(令和4年9月1日)により「2 登録申請方法(2)申請に必要な書類」の「◎」が付いている書類は省略が可能になりました。

 なお、省略をする際は申請書に省略した書類を記載する必要がございます。

※更新の手続きの際に変更事項が生じているにも関わらず、変更の手続きがなされていないことが発覚することが散見されております。適切な申請をお願いいたします。

○登録事項等の変更(法第9条)、地位の承継(法第11条)

 登録内容や添付書類の変更、登録事業者の地位を承継したときは、変更のあった日(地位の承継日)から30日以内に届け出る必要があります。

 下記のホームページで変更内容を入力し、入力が完了したら申請書を印刷し、記載事項に変更があった添付書類と併せて提出してください。

 サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム

 https://www.satsuki-jutaku.jp/modify.html(外部サイト)

○廃業等の届出(法第12条)

 登録事業者は、登録事業を廃止しようとするとき又は登録事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとするときは、その日の30日前までに届け出なければなりません。

 なお、登録事業者が破産手続開始の決定を受けたときは、破産管財人は、その日から30日以内に届け出てください。

○登録の抹消(法第13条)

 登録事業者は、事業の登録を抹消したいときは、登録抹消申請をしてください。

登録事業者の義務について

○名称の使用制限(法第14条)

 登録住宅以外の賃貸住宅又は有料老人ホームについて、「サービス付き高齢者向け住宅」やこれに類似する名称を用いることはできません。

○誇大広告の禁止(法第15条)

 登録事業の業務に関して広告するときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容や登録事項等について、誇大な広告をしてはいけません。

○登録事項の公示(法第16条)

 登録事項の情報開示が義務づけられます。

○契約締結前の書面の交付及び説明(法第17条)

 登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項及びその他事項(契約方法契約内容、介護サービスの情報、家賃等の前払金の返還期間等)について、書面(別紙3参照)を交付して説明しなければなりません。

 

○高齢者生活支援サービスの提供(法第18条)

 入居契約に従って高齢者生活支援サービスの提供を行わなければなりません。

 

○帳簿の備付け等(法第19条)

 登録住宅の管理に関する事項を記載した帳簿を備え付け、保管しておかなければなりません。

 

○その他遵守事項(法第20条)

 登録事業の業務に関して広告をする場合は、国土交通省及び厚生労働省が定める表示についての方法を遵守すること。

 登録内容又は添付書類の記載事項に変更があったとき、入居者に対して変更内容を記載した書面を交付して説明すること。

定期報告、立入検査について

 法第24条に基づき、登録事業者に対して毎年1回定期報告を求め、原則として3年に1回立入検査を実施します。

整備に関する補助について

 国では、サービス付き高齢者向け住宅の新築・改良に係る工事費の一部を補助する、「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」を実施しています。国で行う補助になりますので、お問い合わせは直接、サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局にお願いします。

注)国土交通省による「サービス付き高齢者向け住宅整備事業」補助金の交付を受けている場合は、10年間の登録が交付の要件となっています。

 サービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局

 http://www.koreisha.jp/service/(外部サイト)