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無料低額宿泊所について

無料低額宿泊所について

無料低額宿泊所とは、社会福祉法第2条第3項第8号に規定する生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業を行う施設をいいます。

※社会福祉法の改正により、事前届出制の導入、設備及び運営に関する最低基準、改善命令が規定され、法令上の規制が強化されました。

無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について

社会福祉法の改正により、都道府県は、無料低額宿泊所の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならないこととされたため、「社会福祉法施行条例」を改正し、厚生労働省令を準要した基準を設けています。

〇主な基準

◆無料低額宿泊所の範囲

・「(1)~(3)のいずれか」と「(4)」を満たすもの

(1)入居の対象者を生計困難者に限定している

(2)生活保護受給者が入居者総数の半分以上で、入居に係る契約が賃貸借契約以外の契約である場合

(3)生活保護受給者が入居者総数の半分以上で、居室使用料・共益費以外の利用料を受領して食事等のサービスを提供している場合

(4)居室使用料が生活保護の住宅扶助基準額以下である

◆居室等の設備・規模

・原則として居室は個室とすること。

・一居室の床面積は7.43平方メートル以上とすること。

・5人以上を入居させることができる規模を有していること。

◆非常災害対策

・施設の立地環境を考慮して、非常災害に関する避難等の具体的計画を立てること。

無料低額宿泊所の届出について

徳島県では、無料低額宿泊所の設置にあたり、必要となる手続きなどについて定める「徳島県無料低額宿泊所設置及び届出に関する要綱」を策定しておりますので、無料低額宿泊所の設置を検討されている事業者の方は、本要綱に基づく手続きなどを適正に行ってください。