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食品衛生法に基づく営業届出について

令和3年6月1日の改正食品衛生法の施行により、「営業許可業種」及び「届出不要な下記(1)~(5)の業種」以外の営業については、営業届出の対象となりました。

届出不要な業種(公衆衛生に与える影響が少ない営業)

(1)食品又は添加物の輸入をする営業

(2)食品又は添加物の貯蔵のみをし、又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業を除く)

(3)容器包装に入れられ、又は容器包装で包まれた食品又は添加物のうち、冷凍又は冷蔵によらない方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化により食品衛生上の危害の発生のおそれのないものの販売をする営業

(4)器具又は容器包装(合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装に限る)の製造をする営業

(5)器具又は容器包装の輸入をし、又は販売をする営業

上記のほか、次のものについても営業届出は不要です。

・学校、病院等の営業以外の給食施設のうち、1回の提供食数が20食程度未満の施設

・農家、漁家が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)

*営業許可が必要な業種については、こちらをご覧ください。

営業届出について

営業届出の対象業種を始める場合は、次の事項を記載した届出書を、あらかじめ管轄保健所へ提出してください。

(1)届出者の氏名、生年月日及び住所(法人の場合は、名称、所在地及び代表者の氏名)

(2)施設の所在地(自動車において営業をする場合にあつては、当該自動車の自動車登録番号)及び名称、屋号又は商号

(3)営業の形態及び主として取り扱う食品、添加物、器具又は容器包装に関する情報

(4)食品衛生責任者の氏名(合成樹脂が使用された器具又は容器包装を製造する営業者を除く。)

*営業届出は、食品衛生申請等システムを用いて、オンライン上で提出することができます。

【食品衛生申請等システム】https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

*紙での営業届出については、管轄保健所へ提出してください。

「密封包装食品製造業」の許可を要しない食品

食品衛生法施行規則で、「密封包装食品製造業」の許可を要しない食品が定められています。

次の食品を密封包装する場合は、営業を開始する前に管轄保健所に営業届出を行ってください。

●玄米

●精米

●麦類

●そばの実玄そば及びむき実(玄そばの殻をむいたそばの実)

※そば米(そばの実を塩水で煮沸後に脱穀、水洗いし乾燥させたもの)を含む。

●コーヒー生豆

●焙煎コーヒー豆

●茶不発酵茶、半発酵茶及び発酵茶

●焙煎麦小粒大麦、大粒大麦及びはだか麦を焙煎したもの

●茶の代用品(乾燥品に限る。)

マテ、ルイボス等の茶の代用を目的として使用するもの。ただし、乾燥 果実はこれに含まれない。

●乾燥きのこ類

●乾燥雑穀類

アワ、キヌア、キビ等の穀類(イネ科、タデ科、アカザ科、ヒユ科の一年生草 木の種子をいう。)を乾燥させたもの

●乾燥種実類

アーモンド、ヘーゼルナッツ等のナッツ類や種実類(草本の種子で採油用のもの及び木本の種子で食用に供するものをいう。)を乾燥させたもの

●乾燥豆類

いんげん、大豆等の豆類(マメ科の一年生草本の種実をいう。)を乾燥させたもの

●はちみつ

●干しいもサツマイモを蒸し、皮を剥き、乾燥したもの

●落花生(生鮮のもの及びゆでたものを除く。)

殻付きピーナッツ、薄皮付きピーナッツ、バターピーナッツ、かけ豆(落花生 の表面に小麦粉、寒梅粉、砂糖水等をまぶして味付けしたもの)

●乾燥海藻類

乾燥させた昆布、わかめ、ひじき、のり等の海藻類。とろろ昆布、おぼろ昆布、湯通し塩蔵わかめ、寒天もこれに含む。

●節類、削節類

(1)かつお、さば、まぐろ等の魚類について、その頭、内臓等を除去し、煮熟に よってたん白質を凝固させた後冷却し、くん乾したもの(以下「ふし」という。) 又は、ふし(かつおにあっては表面を削ったもの)に2番かび以上のかび付けをしたもの。

(2) 煮干し(いわし、あじ等の魚類を煮熟によってたん白質を凝固させた後乾燥 したもの又はこれらの魚類を煮熟によってたん白質を凝固させた後圧搾して魚 油を除去し乾燥したもの)についても、節類に含むものとして扱う。

(3) 削節類は、(1)を蒸煮、あん蒸し、削ったものをいう。

※「水産製品製造業」や「食品の小分け業」の許可が必要な場合があります。

●液糖

ショ糖を主成分とする液状の製品又は穀類(麦芽、米、サツマイモ等)に含ま れるデンプンを酵素分解して製造される液状の製品

●加工ごま類

ごまの種実を精選、加熱処理(乾燥・焙煎)、粉砕、磨砕等したもの及びその加工品。洗いごま、ねりごま、すりごま等もこれに含む。

●乾燥くずきり

●乾燥スープ類

食肉、魚介、野菜、海藻等の煮出汁やこれらを煮たものを破砕して濾したもの・ タンパク加水分解物・つなぎ・具又はうきみに、調味料、砂糖類、食用油脂、香辛料等を加えて調整し、粉末状、顆粒状又は固形状に乾燥したもので、水や牛乳 等で調理又は還元してスープになるもの

●乾燥スパイス類

食品に風味付け目的で比較的少量使用される種々の植物由来の芳香性樹皮、根、 根茎、蕾、種子、果実又は果皮を乾燥させたもの

●乾燥タピオカ

●乾燥ハーブ類

食品に風味付けの目的で薬味として比較的少量使用される種々の主に草本植物 の葉、茎、根又は花を乾燥させたもの

●乾燥パン粉水分が14%以下になるように乾燥したもの

●塩岩塩を含む。

●ゼラチン

●調理ルウ類

小麦粉等を食用油脂で炒めたルウに、食塩、砂糖、調味料、乳製品、乾燥野菜 粉末、肉エキスなどの原材料を配合して加熱混合し、冷却することによって製造されるもの。固形又はフレークのカレールウ、シチュールウ、ハヤシルウ等もこれに含む。

●焼ふ

●顆粒状または粉末状の食品

●顆粒状または粉末状の食品を圧縮成形した食品

●顆粒状または粉末状の食品をカプセルに入れた食品

●上記に列挙する食品を混合した食品

●食酢

届出及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884