徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
(1)同一メニューを1回300食以上又は1日750食以上を提供する調理施設に適用されるマニュアルです。
(2)集団給食施設等における食中毒を予防するために、HACCPの概念に基づき、調理過程における重要管理事項として、
1.原材料受入れ及び下処理段階における管理を徹底すること。
2.加熱調理食品については、中心部まで十分加熱し、食中毒菌等(ウイルスを含む。以下同じ。)を死滅させること。
3.加熱調理後の食品及び非加熱調理食品の二次汚染防止を徹底すること。
4.食中毒菌が付着した場合に菌の増殖を防ぐため、原材料及び調理後の食品の温度管理を徹底すること。
等を示したものです。
(3)集団給食施設等においては、衛生管理体制を確立し、重要管理事項について、点検・記録を行うとともに、必要な改善措置を講じる必要があります。
(4)これを遵守するため、更なる衛生知識の普及啓発に努める必要があります。
食中毒の発生防止対策として調理従事者等の健康状態確認等が重要であることから、
毎日の調理従事者の健康状態の確認及び記録の実施等ついて改正する内容となっております。
大量調理施設衛生管理マニュアルはこちら
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食品等事業者の衛生管理に関する情報(厚生労働省ホームページ)はこちら(外部サイト)
引き続き、大量調理施設、中小規模調理施設等においても、
本マニュアルの趣旨を踏まえた衛生管理の徹底を図るようお願いします。