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食品中の放射性物質の規格基準の設定について

平成23年3月の東京電力(株)福島第一原子力発電所事故を受けて、厚生労働省は食品の安全性を確保する観点から暫定規制値を設定し、これを上回る放射性物質が検出された食品については、食品衛生法第6条第2号(有害物質の残留)違反として取り扱ってきたところです。

暫定規制値に適合する食品については、健康への影響はないと一般的に評価され、安全性は確保されていますが、より一層の、食品の安全と安心を確保するため、新たに食品中の放射性物質の規格基準が設定され、平成24年4月(一部食品で経過措置有り)から施行となります。

新たに設定される基準値及び考え方などについては、次のとおりです。

食品区分 放射性セシウムの基準値(Bq/kg) 備考
飲料水 10 飲用茶を含む
乳児用食品 50 粉ミルク・離乳食など
牛乳 50 加工乳・乳飲料等を含む
一般食品 100 上記以外の食品

※「乳児用食品」及び「牛乳」については、子どもへの配慮の観点で設ける食品区分であるため、万が一、流通する食品の全てが汚染されていたとしても影響のない値を基準値としています。

また、飲料水については、全ての人が摂取し代替がきかず、摂取量が大きいことからより影響の少ない値(一般食品の10分の1)を基準値としています。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

厚生労働省ホームページ

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会放射性物質対策部会(平成23年12月22日)

食品中の放射性物質に係る規格基準の設定について(外部サイト)