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【食品】自動車による営業の許可について(令和3年6月1日以降)

食品関係の営業は、原則として店舗を設け、規定された設備を設置しなければ営業許可はとれませんが、衛生上支障のない範囲においてその基準等が緩和され、自動車による形態でも営業許可をとることができます。

ただし、取り扱える食品は設備により異なりますので、提供品目については事前に御相談ください。

また、自動車による飲食店営業許可を取得する場合は、保健所に営業する自動車及び必要な設備等を持参して申請する必要がありますが、事前にお電話(0884-74-7343)でお問い合わせの上、お越し下さい。

※食品衛生法の改正に伴い、令和3年6月1日より「自動車による喫茶店営業」「自動車による菓子製造業」は廃止となりました。

「自動車による喫茶店営業」「自動車による菓子製造業」で取り扱うことができた品目は、R3年6月1日以降に取得する「自動車による飲食店営業」で取り扱うことができます。

ここでは、「自動車による飲食店営業」について示します。自動車による食肉処理業及び魚介類販売業については、別途お問い合わせください。

1 自動車による飲食店営業の注意事項、必要な衛生的設備、取り扱うことができる食品の例

2 新規営業許可の申請時には、以下を持参してください

(1)申請書類

(2)身分確認できるもの

法人の場合:定款あるいは登記事項証明書の写し
なお、法人の場合、申請時に「法人番号」をご用意ください。
個人の場合:運転免許証あるいは保険証等の身分証明書
(その場で確認するので、添付の必要はありません)
食品衛生申請等システムのアカウントを取得している場合はログインID

(3)店の平面図

自動車内の配置図

(4)食品衛生責任者の資格を証明する書類

調理師、製菓衛生士、栄養士など:免許証の写し

食品衛生責任者養成講習会を受講した方(県内、県外は問いません):修了証の写し

(5)水道水以外(地下水等)を使用する場合は、水質検査結果書の写し

検査結果が飲用適であること

(6)手数料

自動車による飲食店営業:11,000円

自動車による魚介類販売業:7,000円

自動車による肉処理業:23,000円

手数料は徳島県収入証紙として納めてください。

(7)自動車による飲食店営業で必要な設備

(1)のリーフレットをご確認ください

(8)車検証

車検証をご持参ください。

なお、他者名義の自動車を使用する(車検証に記載された使用者が申請者と異なる)場合、使用承諾書も必要です。

3 申請、届出及び問い合わせ先(営業施設の所在地を管轄する保健所)

◆徳島市、鳴門市、小松島市、勝浦郡、名東郡、名西郡、板野郡の方は

徳島保健所_食品衛生担当(所在地:徳島市新蔵町3ー80)

TEL:088ー652ー5154, FAX:088ー652ー9334

◆吉野川市、阿波市の方は

吉野川保健所_生活衛生担当(所在地:吉野川市鴨島町鴨島106ー2)

TEL:0883ー24ー1114, FAX:0883ー22ー1760

◆阿南市、那賀町の方は

阿南保健所_生活衛生担当(所在地:阿南市領家町野神319)

TEL:0884ー28ー9870, FAX:0884ー22ー6404

◆海部郡の方は

美波保健所_生活衛生担当(所在地:海部郡美波町奥河内字弁才天17ー1)

TEL:0884ー74ー7343, FAX:0884ー74ー7365

◆美馬市、つるぎ町の方は

美馬保健所_生活衛生担当(所在地:美馬市穴吹町穴吹字明連23)

TEL:0883ー52ー1017, FAX:0883ー53ー9446

◆三好市、東みよし町の方は

三好保健所_生活衛生担当(三好市池田町マチ2542ー4)

TEL:0883ー72ー1122, FAX:0883ー72ー6884