徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
- 法人番号:
- 4000020360007
「徳島県浄化槽保守点検業者登録条例」の規定により、浄化槽保守点検業を営もうとする場合や変更する場合等は、徳島県知事の登録を受ける必要があります。
※申請様式等はページ下部からダウンロードできます。
徳島県浄化槽事務取扱要領の一部改正により、令和3年4月1日以降、申請書類への押印は不要となっています。
新たに登録を受ける場合及び登録を更新する場合には、申請の手続きが必要になります。
なお、登録期限は登録日から3年と定められており、期限満了日までに更新手続きを行わないと登録は効力を失いますので、期限には注意してください。
No. | 書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 浄化槽保守点検業登録⁽変更登録⁾申請書・・・様式第1号 | |
2 | 誓約書・・・様式第2号 | |
3 | 器具明細書・・・様式第3号 | 各器具の写真を別添に添付して提出してください。 |
4 | 登記事項証明書または住民票の写し | 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては住民票を提出してください。 |
5 | 知事が指定する研修の受講実績及び受講計画を記載した書面・・・別紙様式第1号 | |
6 | 浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し | |
7 | 浄化槽管理士の住民票の写し | |
8 | 浄化槽管理士の雇用証明書 | 源泉徴収票や健康保険被保険者証等の写し等を添付してください。 |
9 | 営業所の付近見取り図 | 付近の目印となるものなど分かりやすく記入してください。 |
登録申請手数料29,000円
徳島県収入証紙を登録申請書貼付欄に貼り付けてください。
登録事項(氏名、名称、住所、代表者、役員、営業所の名称及び所在地、営業区域、浄化槽管理士)に変更があった場合には、変更の日から30日以内に届け出てください。
なお、手数料は必要ありません。
No. | 書類 |
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1 | 浄化槽保守点検業登録事項変更届出書・・・様式第5号 |
2 | 新規登録に必要な書類(No.2~No.9)のうち当該事項に係る書類 |
営業区域を拡大する場合には、「新規登録・登録の更新」の申請に必要な書類(No.1~No.9)を提出してください。
登録申請手数料19,000円
徳島県収入証紙を登録申請書貼付欄に貼り付けてください。
※営業所ごとに営業区域の数以上の専任の浄化槽管理士を置かなければなりません。
廃業等を行う場合には、30日以内に届け出てください。
No. | 書類 | 備考 |
---|---|---|
1 | 浄化槽保守点検業廃業等届出書・・・様式第6号 | 届出書の「届出の理由」は、次の中から該当するものを選択してください。(1)死亡した場合(2)法人が合併により消滅した場合(3)法人が破産開始の決定により解散した場合(4)法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由で解散した場合(5)浄化槽保守点検業を廃止した場合 |
No. | 登録する営業区域 | 提出先 |
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【1】 | 登録する営業先が【2】から【5】の複数にまたがる場合 | 徳島県県土整備部・水環境整備課・浄化槽担当・〒770-8570・徳島市万代町1-1・電話088-621-2279 |
【2】 | 徳島市、鳴門市、小松島市、名西郡(石井町、神山町)、板野郡(松茂町、北島町、藍住町、板野町、上板町)、名東郡(佐那河内村)、勝浦郡(勝浦町、上勝町) | 徳島県東部保健福祉局・徳島保健所庁舎・環境試験検査担当・〒770-0855・徳島市新蔵町3丁目80・電話088-602-8901 |
【3】 | 阿南市、那賀郡那賀町、海部郡(牟岐町、美波町、海陽町) | 徳島県南部総合県民局・保健福祉環境部環境担当・〒774-0011・阿南市領家町野神319・電話0884-28-9862 |
【4】 | 吉野川市、阿波市 | 徳島県東部保健福祉局・吉野川保健所庁舎生活衛生担当・〒776-0010・吉野川市鴨島町鴨島106-2・電話0883-36-9017 |
【5】 | 美馬市、美馬郡(つるぎ町)、三好市、三好郡(東みよし町) | 徳島県西部総合県民局・保健福祉環境部環境担当・〒779-3602・美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73・電話0883-53-2062 |
※東部保健福祉局に提出する場合は、正本及び副本を1部ずつ、計2部を提出してください。