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平成29年4月1日以降、土砂等の埋立て等に使用される土砂等の基準等が一部変更・追加されますので、適正な施行についてお願いします。改正の概要は下記のとおりです。
平成29年4月1日
(※施行日以降に、徳島県生活環境保全条例に基づく検査のために採取された土壌について、当改正が適用されます。)
(1)規則別表第2及び別表第4
特定有害物質に新たに、クロロエチレンを加え、その基準値を定める。
(2)規則別表第5及び別表第6
ア 土砂等の埋立て等に使用される土砂等の汚染状態の基準等の項目に新たに、クロロエチレン及び1,4-ジオキサンを加え、
その基準値と測定方法を定める。
(3)規則別表第6のみ
ア カドミウム及び全シアンの項に新たな測定方法を追加する。
イ カドミウムの項目の基準値を「1リットルにつき0.01ミリグラム」から「1リットルにつき0.003ミリグラム」に改める。
ウ トリクロロエチレンの項目の基準値を「1リットルにつき0.03ミリグラム」から「1リットルにつき0.01ミリグラム」に改める。
平成28年3月29日に土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令(平成28年環境省令第3号)、土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正する件(平成28年環境省令告示第30号)、土壌汚染対策法施行規則第6条第2項第2号の規定に基づく環境大臣が定める地下水に含まれる試料採取等対象物質の量の測定方法の一部を改正する件(平成28年環境省告示第33号)及び土壌汚染対策法施行規則第6条第3項第4号の規定に基づく環境大臣が定める土壌溶出量調査に係る測定方法の一部を改正する件(平成28年環境省告示第34号)等が公布されました。
このことをうけ、平成28年7月8日付け徳島県生活環境保全条例施行規則(平成17年徳島県規則第30号)(以下、規則という。)の一部改正する規則が公布されました。