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長期優良住宅の認定に関するお知らせ

平成21年6月4日から「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行され、長期優良住宅の認定制度が創設されました。

平成28年4月1日から増築又は改築を伴う既存住宅にかかる長期優良住宅の認定制度が始まりました。

令和4年10月1日から建築行為を伴わない既存住宅にかかる長期優良住宅の認定制度が始まりました。

10月1日からの主な改正点は以下のとおりです。

・認定基準の耐震性(階数が2以下の木造建築物等で壁量計算による場合)が

 耐震等級3(倒壊等防止)になります。

・認定基準の省エネルギー性が断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6になります。

・認定基準の住戸面積が共同住宅等の場合40平方メートル以上になります。

(参考)国土交通省による関連情報ページ(外部サイト)

申請書類について

法律に基づく「認定申請書」と添付書類について、正副2部提出してください。

認定申請書の作成には、下記ファイルをご活用ください。

なお、認定を受けるためには、工事着工前に申請する必要があります。

認定申請前に工事着工を行った計画は認定ができませんのでご注意ください。

なお、基本的な添付書類は下記ファイルの一覧のとおりです。

急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域については、徳島県水防・砂防情報マップから調べることができます。

(参考)土砂災害警戒区域等の指定状況

(参考)地すべり防止区域内行為許可関係

各図書で明記すべき内容については、国交省ホームページの施行規則(外部サイト)を参照してください。

住宅型式性能認定書等を添付した場合には、図書の一部を省略することもできます。

状況報告書の様式については国交省のHP(既存住宅状況調査技術者講習制度についてのページ)にて参考様式が示されています。

認定基準について

認定基準は、大きく分けて次の10項目です。

(1)〜(7)の詳細は「認定基準に関する国交省告示」を、(9)(10)の詳細は「徳島県長期優良住宅制度要綱」をご覧ください。

(1)構造躯体等の劣化対策

(2)耐震性

(3)可変性※共同住宅および長屋のみ

(4)維持管理・更新の容易性

(5)高齢者等対策

(6)省エネルギー対策

(7)維持保全に関する基準

(8)住戸面積基準(一戸建て住宅で75平方メートル以上、共同住宅等で40平方メートル以上、等)

(9)居住環境基準(地区計画・建築協定等に適合、都市計画施設等の区域外、等)

なお、居住環境基準に関して、設計内容説明書等の中で、地区計画等の区域内外および都市計画施設等の区域内外について判断した旨の記載をお願いします。

※R6.11.15時点 阿南市中島汐口地区計画の廃止に伴う更新

(10)災害配慮基準について
自然災害のリスクがある敷地に建築する場合においても、各法に基づく許可等を得たことが確認できるものについては、自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものと判断し、長期優良住宅認定申請することが可能です。
認定を受けようとする住宅の敷地 (徳島市を除く県内市町村) 添付書類
急傾斜地崩壊危険区域(建築確認が不要な場合に限る) (急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項) 徳島県建築基準法施行条例第 4 条による認定通知書の写し
地すべり防止区域 (地すべり等防止法第3条第1項) 地すべり防止法の許可を得ていることがわかる書類の写し (徳島県地すべり等防止法施行細則第3条)
土砂災害特別警戒区域 (土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項) 建築確認済証の写し

また、「徳島県長期優良住宅制度要綱」において、認定に係る居住環境基準を掲げており、チェックリストを申請書に添付していただいています。

下記の様式ファイルをご活用ください。

手数料について

審査手数料については、登録住宅性能評価機関の確認書又は住宅性能評価書どちらも長期使用構造等が確認されたものの交付を受けた場合とそれ以外で額が異なります。

(登録住宅性能評価機関の実施する事前審査については、長期使用構造等に係る部分について採用します)

なお、登録住宅性能評価機関の事前審査等を行わない場合であって、建築基準法に基づく建築確認が必要なときは、原則として、確認済証交付後に計画認定申請を行うか、または建築基準関係規定審査を同時に申請してください。

よくある質問

(参考)一般社団法人 住宅性能評価・表示協会による長期優良住宅に係るQ&A(外部ページ)

徳島県のQ&Aについては下記のファイルを御確認ください。

その他手続きについて

「徳島県長期優良住宅制度要綱」により、認定後に行う主な手続きは次のとおりです。

(1)建築工事完了後の報告(様式第2号)

(2)その他、知事が必要と認める場合の報告(様式第3号)

(3)建築又は維持保全を取りやめる場合の申し出(様式第4号)

報告等には、下記様式ファイルをご活用ください。

※建築工事完了の報告(様式第2号)に添付する工事監理報告書は、建築基準法の完了検査申請書第四面を基本に作成してください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条1項及び同法施行規則第7条に規定する国土交通省で定める軽微な変更を行う場合には下記の様式ファイルをご活用ください。

申請先、相談窓口

  • 建築場所が鳴門市、小松島市、勝浦町、上勝町、佐那河内村、神山町、松茂町、北島町、藍住町、板野町の場合

徳島県土整備事務所建築指導担当
徳島市南末広町6-36
電話:0886-53-8818、8819

  • 建築場所が吉野川市、阿波市、石井町、上板町の場合

吉野川県土整備事務所総務担当
吉野川市川島町宮島736-1
電話:0883-26-3714

  • 建築場所が阿南市、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町の場合

阿南県土整備事務所企画担当
阿南市富岡町あ王谷46
電話:0884-24-4214

  • 建築場所が美馬市、つるぎ町の場合

美馬県土整備事務所企画担当
美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73
電話:0883-53-2214

  • 建築場所が三好市、東みよし町の場合

三好県土整備事務所企画担当
三好市池田町マチ2415番地
電話:0883-76-0609