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配偶者暴力防止法の改正について

配偶者暴力防止法が平成20年1月11日から変わりました。保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務を定めた、配偶者暴力防止法の一部改正法が、平成19年通常国会で成立し、7月11日に交付されました。

改正の主な内容

保護命令制度の拡充

  1. 生命又は身体に対する脅迫を受けた被害者に係る保護命令
  2. 電話等を禁止する保護命令
    • 面会の要求
    • 行動の監視に関する事項を告げること等
    • 著しく粗野・乱暴な言動
    • 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
    • 夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
    • 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
    • 名誉を害する事項を告げること
    • 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
  3. 被害者の親族等への接近禁止命令

市町村基本計画の策定の努力義務

配偶者暴力相談支援センターに関する改正

  1. 市町村による配偶者暴力相談支援センター設置の努力義務
  2. 被害者の緊急時における安全の確保を配偶者暴力相談支援センターの業務として明記

裁判所から配偶者暴力相談支援センターへの保護命令発令の通知

詳しくは、徳島県県民環境部男女参画・人権課(電話088-621-2203)まで。

配偶者・パートナーからの暴力に関する相談機関

徳島県中央こども女性相談センター

◆電話相談
088-652-5503
088-623-8110
月~日曜日(年末年始除く)9:00~22:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始除く)10:00~16:00

徳島県南部こども女性相談センター

◆電話相談
0884-24-7115
0884-24-7110
月~金曜日(祝日・年末年始除く)9:00~17:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始除く)10:00~16:00

徳島県西部こども女性相談センター

◆電話相談
0883-56-2109
0883-56-2110
月~金曜日(祝日・年末年始除く)9:00~17:00
◆面接相談(予約してください)
月~金曜日(祝日・年末年始除く)10:00~16:00

※一時保護、緊急避難が必要な場合は、状況に応じ短期間一時保護します。

県警総合相談センター(徳島県警察本部)

◆電話相談
088-653-9110(プッシュホンなら#9110でも可)
24時間お受けします。

内閣府では配偶者からの暴力被害者支援情報サイト(http://www.gender.go.jp/e-vaw/index.htm)を開設しています。