〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
- 電話番号:
- 088-621-2500(代表)
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「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」(以下「地方公共団体財政健全化法」という。)における一般会計等の決算を掲載しています。
特別会計のうち、1以外のもののすべての会計の決算を掲載しています。地方公営企業法を適用している公営企業に係るもの(以下「法適用企業」という。)については、備考欄に法適用と記載し、法適用企業以外の会計である場合は、「総収益」「総費用」「純損益」の欄には、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を記載しています。
「資金剰余額/不足額」については、公営企業会計以外である場合は「実質収支」を公営企業会計である場合は地方公共団体財政健全化法に基づく「資金の剰余額又は資金の不足額」を記載しています。なお、実質黒字額、資金剰余額がある場合は正数で、実質赤字額、資金不足額がある場合は負数(△)で記載しています。
当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合について、その決算を掲載しています。「総収益」「総費用」「純損益」の欄には、それぞれ「歳入」「歳出」「形式収支」を記載しています。「資金剰余額/不足額」については、公営企業会計以外である場合は「実質収支」を公営企業会計である場合は地方公共団体財政健全化法に基づく「資金の剰余額又は資金の不足額」を記載しています。なお、実質黒字額、資金剰余額がある場合は正数で、実質赤字額、資金不足額がある場合は負数(△)で記載しています。
当該地方公共団体が出資する会社法法人、民法法人、地方三公社、地方独立行政法人のうち、(1)当該地方公共団体が25%以上出資する法人、(2)当該地方公共団体が財政支援(補助金、貸付金、債務保証、損失補償)を行っている法人について、その決算及び財政支援の状況を掲載しています。
地方公共団体財政健全化法に基づく将来負担比率の算定に用いた地方債の償還額等に充当可能な基金を掲載しています。
(1)実質赤字比率
「実質赤字比率」とは、地方税、地方交付税等の一般財源をその支出の主な財源としている一般会計等について、歳出に対する歳入の不足額を、地方公共団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものです。この財政状況等一覧表においては、歳出に対する歳入の剰余額を標準財政規模の額で除した率を正数で、歳出に対する歳入の不足額を標準財政規模の額で除した率を負数(△)で表しています。
(2)連結実質赤字比率
地方公共団体の会計は、一般会計のほかに、公営企業会計など複数の会計にわかれています。そこで、それぞれの会計の赤字額と黒字額を合算して、歳出に対する歳入の不足額を、その地方公共団体の一般財源の標準的な規模を表す標準財政規模の額で除したものが「連結実質赤字比率」です。この財政状況等一覧表においては、歳出に対する歳入の剰余額を標準財政規模の額で除した率を正数で、歳出に対する歳入の不足額を標準財政規模の額で除した率を負数(△)で表しています。
(3)実質公債費比率
「実質公債費比率」とは、地方公共団体の一般会計等の支出のうち、義務的に支出しなければならない経費である公債費や公債費に準じた経費をその地方公共団体の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除したものの三カ年の平均値のことです。
(4)将来負担比率
「将来負担比率」とは、地方公共団体の一般会計等が将来的に負担することになっている実質的な負債にあたる額(将来負担額)を把握し、この将来負担額から負債の償還に充てることができる基金等を控除の上、その団体の標準的な規模を表す標準財政規模を基本とした額で除したものです。
(5)財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除したものです。過去3年度間の平均値を記載しています。
(6)経常収支比率
人件費、扶助費、公債費等の義務的性格の経常経費に、地方税、普通交付税等を中心とする経常一般財源収入、減収補てん特例分及び臨時財政対策債の合計額がどの程度充当されているか、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標です。
(7)資金不足比率
一般会計等の実質赤字にあたる公営企業会計における資金不足額について、公営企業の事業規模に対する比率で表したものであり、公営企業における資金不足の状況を表したもののことです。この財政状況等一覧表においては、資金剰余額を事業規模で除した率を正数(平成21年度決算分は「-」)で、資金不足額を事業規模で除した率を負数(△)で表しています。