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No.1048「定期縛りなし」の広告に注意しましょう!(R8.5.26)

SNSで「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告を見て、安価な化粧品やサプリメントを注文したところ、定期購入だったという相談が依然、多く寄せられています。
「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。また、通信販売にはクーリング・オフの適用はありません。解約する場合は、業者が決めた規約に従って解約することになります。注文する前には、必ず「最終確認画面(契約条件が記載されている画面)」で、契約内容や解約条件をよく確認し、画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。
また、注文確定後に「さらにお得」「今だけ使えるクーポン」などと表示された案内から、定期購入や購入回数に縛りのあるコースへ変更になる場合があるので注意が必要です。
困ったことがあれば、お近くの消費生活センターにご相談ください。

◇消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ
電話:088-623-0110
◇困ったときは、188番へお電話!!
188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね。
◇過去の消費者トラブル情報は、とくしま消費者交流ひろばホームページをご覧ください。
https://www.tokushohi.or.jp/

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