民法の改正によって、今年の4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。18歳になれば親の同意がなくても自分の意思で仕事や住む場所を決めたり、金銭の管理をしたり、様々な契約を結んだりできるようになります。
一方で、本人や親権者が契約を一方的に取り消す「未成年者取消権」は行使できなくなります。契約に関する知識や社会経験が少ない若者は消費者トラブルに遭いやすい傾向にあり、取消権がなくなることで、より若年層に消費者被害が広がるのではないかと懸念されています。
消費生活で困ったことや不安に感じることがあったら、消費生活センターに相談をしてください。ひとりで抱え込まず、ためらわずに早めに相談をすることを周りの人も勧めてあげてください。
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徳島県消費者情報センターは11月25日にアミコビルに移転しました!
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