徳島県旅券(パスポート)申請のご案内
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088-656-3302
有効なパスポートをお持ちの方が次のいずれかに該当するときは、そのパスポートを返納した上で、「記載事項変更旅券」の申請をすることができます。
「記載事項変更旅券」は、返納したパスポートの有効期間を引き継いだパスポートで、手数料は6,000円です。
その他、有効期間が10年又は5年のパスポートに作り直すこともできます。その場合は、切替申請をご覧ください。
戸籍上の氏名に変更があった場合
本籍地の都道府県名に変更があった場合
戸籍上の性別に変更があった場合
次のような場合は記載事項変更の対象になりません。
同じ都道府県内で本籍を変更した場合
現住所のみに変更があった場合
お持ちのパスポートの所持人記入欄の住所地に二重線を引き、上下の余白に変更後の住所をご自身で記入してご使用ください。
※令和5年3月改正様式以前の様式による申請書は使用できません。
この申請書は、パスポートセンターと各総合県民局の(パスポート)窓口でのみ配付しています。
申請日前6か月以内に発行されたもの
※最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。 その場合には、最新の戸籍以外に除籍謄本や改製原戸籍をご用意ください。
(写真は申請書に貼らずにお持ちください。)
(ふちなし縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
申請日前6か月以内に撮影されたもの
→パスポート写真の規格と見本
提出された写真が旅券に転写されます。 鮮明なものをご用意ください。
乳幼児でも規格を満たす写真が必要です。
カラー、白黒いずれでも結構です。
規格を満たしていれば、デジタルカメラで撮影したものでも結構ですが、顔の部分等の寸法や背景、プリントの画質等に十分ご注意ください。
セルフ式の証明書用写真機をご利用の際は、顔の部分の大きさにご注意ください。大きさの調整等の説明を十分ご確認の上、規格に合うようご注意ください。
・髪などにより顔の輪郭(頬)が隠れているもの
・目の周辺に、髪、マスク、眼鏡、つけまつげ等の一部、或いはその影が入っているもの
・眼鏡のフレームや照明の反射が目にかかっているもの、濃い色の眼鏡(レンズ)を使用しているもの(より確実な本人確認のため、眼鏡を外した顔写真を推奨しています。)
・カラーコンタクト、瞳のフチを広げるコンタクト等を使用しているもの
・口角が上がる、歯が見えて笑っているなどにより実際の容姿と著しく異なるもの
・帽子やヘアバンド等により頭部が隠れているもの
・イヤリング、ピアス等で顔の一部(目、耳、鼻、唇等)が隠れているもの
・ハイネックセーター、スカーフ、フード付きの服等により、顔や首、顎が確認しにくいもの
・写真に汚れやキズのあるもの、不鮮明なもの、画質の劣るもの
・写真の色が不自然なもの(青すぎるもの、暗すぎるものなど)
・頭、髪、服装等と背景の境界が不明瞭なもの
・美肌処理、顔のパーツを変形、ほくろ、しわなどを画像処理(修正)したもの
・(使用するカメラアプリ等により)左右反転したもの
有効期間のあるパスポートを確認させていただかないと受付できません。
パスポートは受付確認後、一旦お返ししますので、新しいパスポートをお渡しする時に再度、必ずお持ちください。(確認のうえ、失効処理(穴あけ等)して返却可能です。)
旅券番号が変わります。