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徳島県旅券(パスポート)申請のご案内

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お問い合わせ先

TEL

088-656-3554

FAX

088-656-3302

外務省ホームページへ

記載事項変更(紙申請用)

有効なパスポートをお持ちの方が次のいずれかに該当するときは、そのパスポートを返納した上で、「記載事項変更旅券」の申請をすることができます。
「記載事項変更旅券」は、返納したパスポートの有効期間を引き継いだパスポートで、手数料は6,000円です。

その他、有効期間が10年又は5年のパスポートに作り直すこともできます。その場合は、切替申請をご覧ください。

戸籍上の氏名に変更があった場合

本籍地の都道府県名に変更があった場合

戸籍上の性別に変更があった場合

次のような場合は記載事項変更の対象になりません。

同じ都道府県内で本籍を変更した場合

現住所のみに変更があった場合
お持ちのパスポートの所持人記入欄の住所地に二重線を引き、上下の余白に変更後の住所をご自身で記入してご使用ください。

必要書類

(1)一般旅券発給申請書(記載事項変更用)…1通

※令和5年3月改正様式以前の様式による申請書は使用できません。

この申請書は、パスポートセンターと各総合県民局の(パスポート)窓口でのみ配付しています。

(2)戸籍謄本(変更の分かるもの)…1通

申請日前6か月以内に発行されたもの

※最新の戸籍にパスポートに記載された姓や本籍が載っていないことがあります。 その場合には、最新の戸籍以外に除籍謄本や改製原戸籍をご用意ください。

(3)パスポート規格の写真…1枚

(写真は申請書に貼らずにお持ちください。)

(ふちなし縦45ミリメートル×横35ミリメートル)

写真の寸法説明図

申請日前6か月以内に撮影されたもの
パスポート写真の規格と見本

提出された写真が旅券に転写されます。 鮮明なものをご用意ください。

乳幼児でも規格を満たす写真が必要です。

カラー、白黒いずれでも結構です。

規格を満たしていれば、デジタルカメラで撮影したものでも結構ですが、顔の部分等の寸法や背景、プリントの画質等に十分ご注意ください。

セルフ式の証明書用写真機をご利用の際は、顔の部分の大きさにご注意ください。大きさの調整等の説明を十分ご確認の上、規格に合うようご注意ください。

〔パスポ-トの写真として不適当なもの〕

・髪などにより顔の輪郭(頬)が隠れているもの

・目の周辺に、髪、マスク、眼鏡、つけまつげ等の一部、或いはその影が入っているもの

・眼鏡のフレームや照明の反射が目にかかっているもの、濃い色の眼鏡(レンズ)を使用しているもの(より確実な本人確認のため、眼鏡を外した顔写真を推奨しています。)

・カラーコンタクト、瞳のフチを広げるコンタクト等を使用しているもの

・口角が上がる、歯が見えて笑っているなどにより実際の容姿と著しく異なるもの

・帽子やヘアバンド等により頭部が隠れているもの

・イヤリング、ピアス等で顔の一部(目、耳、鼻、唇等)が隠れているもの

・ハイネックセーター、スカーフ、フード付きの服等により、顔や首、顎が確認しにくいもの

・写真に汚れやキズのあるもの、不鮮明なもの、画質の劣るもの

・写真の色が不自然なもの(青すぎるもの、暗すぎるものなど)

・頭、髪、服装等と背景の境界が不明瞭なもの

・美肌処理、顔のパーツを変形、ほくろ、しわなどを画像処理(修正)したもの

・(使用するカメラアプリ等により)左右反転したもの

(4)有効期間の残っているパスポート

有効期間のあるパスポートを確認させていただかないと受付できません。

パスポートは受付確認後、一旦お返ししますので、新しいパスポートをお渡しする時に再度、必ずお持ちください。(確認のうえ、失効処理(穴あけ等)して返却可能です。)

旅券番号が変わります。
 

(5)特別な場合に必要となる書類

次の場合は、上記の他必要となる書類がありますので、ご注意ください。

申請書を代理提出される場合→代理提出の注意事項

未成年の方が申請される場合 →未成年者の申請

居所申請をされる場合 → 居所申請

※注意事項

確認した現有パスポートの有効期間を引き継いだものとなります。

旅券番号が変わります。