〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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平成31(令和元)年度から原則すべての事業主の皆さまに従業員の個人住民税を特別徴収していただきます。
徳島県と県内全市町村は、個人住民税の特別徴収の徹底のため、「徳島県統一基準」に該当する場合を除き、事業主の皆さまに従業員の個人住民税の特別徴収を実施していただきますので、御理解と御協力をお願いいたします。
○事業主(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収(給与天引き)し、納入していただく制度です。
○地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、所得税と同様、個人住民税の特別徴収義務があります。
○原則、すべての従業員の方が対象となりますので、これまで一部の従業員の方のみ特別徴収をしていた事業所についても、すべての従業員の方が対象となります。
Q1 従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収をしなければなりませんか?
A 従業員(役員を含む。)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ、4月1日において給与の支払いを受けている場合は、原則として個人住民税を特別徴収の方法によって徴収することになっています。
Q2 従業員から普通徴収にしてほしいと言われているのですが?
A 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないことになっています。従業員個々の希望により普通徴収を選択することができる制度ではありません。
Q3 特別徴収のメリットはなんですか?
A 毎月の給与から天引きされるため、従業員の方が納期ごとに金融機関等へ行く手間が省ける上、納め忘れがなくなります。また、普通徴収では年4回(市町村により異なります。)の支払いですが、特別徴収は12か月に分割して毎月の給与から天引きされますので、1回あたりの負担が少なくてすみます。
○原則、すべての従業員の方が特別徴収の対象となりますが、次の基準(普Aから普E)のいずれかに該当する場合は、当面、給与支払報告書の提出時に「普通徴収該当理由書」を併せて市町村へ提出することにより、例外的に普通徴収(従業員が市町村から送付される納付書で納付する方法)が認められます。
※ 「徳島県統一基準」は、特別徴収が実施できていない事業主(給与支払者)に対して段階的に特別徴収への完全移行をお願いするために設けた基準であるため、従来から特別徴収を完全実施している事業主(給与支払者)に対して適用するものではありません。
※ 徳島県の入札参加資格審査申請時に行う特別徴収の実施確認に当たっては、法定どおりの基準により審査します。
○普通徴収とする従業員がいる場合は、平成31(令和元)年度(平成30年分)の給与支払報告書の提出時から「普通徴収該当理由書」の提出が必要となります。(普通徴収該当理由書の様式は県又は各市町村のホームページからダウンロードできます。)
※ 普通徴収とする場合は、個人別明細書の摘要欄にも普通徴収に該当する理由の略号(普Aから普E)を記入してください。
※ 普Bから普Eの複数の該当理由がある従業員の方については、該当理由のいずれか一つに人数を記入してください。
(eLTAX等の電子媒体を御利用の場合は、該当する方の「普通徴収」欄に必ずチェックをしてください。また、摘要欄に該当する略号を入力してください。なお、この場合は、「普通徴収該当理由書」の添付は不要です。)
※乙欄該当者とは、所得税の源泉徴収税額表の乙欄が適用される方のことです。乙欄は、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出がない方(2か所以上から給与の支払を受けていて、他の事業所で当該申告書を提出している方)に適用されます。
地方税共同機構のホームページもあわせてご覧ください。