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「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の施行について(お知らせ)

「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が令和4年12月23日に公布され、令和5年2月1日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。

 今回の改正は,アニリン,ペルフルオロオクタン酸(別名 PFOA)及びその塩,ペルフルオロ(オクタンー1ースルホン酸)(別名 PFOS)及びその塩並びに直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩の4物質を水質汚濁防止法第2条第4項に規定する指定物質に追加するものです。

 詳細につきましては、以下の環境省のホームページに接続いただき、ご確認ください。

参考