徳島県庁
〒770-8570
徳島県徳島市万代町1丁目1番地
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徳島県では、水質汚濁の防止や生活環境の保全等を目的に、水質の汚濁に関する規制等について「徳島県生活環境保全条例(平成17年徳島県条例第24号。)」で規定しています。
この度、「徳島県生活環境保全条例の一部を改正をする条例」が平成29年3月21日に公布され、平成29年4月1日から施行されることになりましたので、お知らせいたします。なお、改正内容を御確認のうえ、適正な施行についてお願いします。
本県の公共用水域は現在、良好な水質を保っているところでありますが、近年の水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく排水基準の改正状況や他県の規制状況に鑑み、公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、条例で定める排出水の規制基準を変更するものです。
条例別表第17
(1)有害物質の種類に1,4-ジオキサンを追加し、規制基準を定める。
(2)カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、1,1-ジクロロエチレン、亜鉛含有量の規制基準を改める。
汚水等有害物質の種類 | 改正後の基準値(単位 mg/L) | 改正前の基準値(単位 mg/L) |
---|---|---|
カドミウム及びその化合物 | 0.03 | 0.1 |
鉛及びその化合物 | 0.1 | 1 |
砒素及びその化合物 | 0.1 | 0.5 |
1,1-ジクロロエチレン | 1 | 0.2 |
1,4-ジオキサン | 0.5 | - |
亜鉛含有量 | 2 | 5 |
施行期日 平成29年4月1日
ただし、この条例の施行の際に設置され、又は着工されている汚水等排出施設を設置する工場又は事業場については、カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、1,4-ジオキサン及び亜鉛含有量に係る排出水の規制基準については、条例の施行の日から6月間の猶予期間を設けております。