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SDS制度について

概要

 SDS制度とは、事業者による化学物質の適切な管理の改善を促進するため、対象化学物質又はそれを含有する製品を他の事業者に譲渡又は提供する際には、その化学物質の性状及び取扱いに関する情報(SDS)を事前に提供することを義務づける制度です。

 取引先の事業者からSDSの提供を受けることによって、事業者は自らが使用する化学物質についての正しい情報を入手し、化学物質の適切な管理に役立てることができます。

注1SDS:Safety Data Sheet

SDS制度の仕組み

 各事業者が自ら取り扱う化学物質の適切な管理を行うためには、取り扱う原材料や資材等の有害性や取扱い上の注意等について正しい情報が得られることが必要です。しかし、外部から購入するものについては、その成分や有害性等を自ら知ることは容易ではありません。このため、対象化学物質又はそれを含有する製品を事業者間で取引する際、その性状及び取扱いに関する情報(SDS)の提供を義務づけることにより、外部から購入するものも含めて各事業者が化学物質の管理を行う上で十分な情報を入手できるようにしています。また、労働安全衛生法及び毒物及び劇物取締法において同様の制度が実施されています。

■ 製品の製造・加工・流通に伴い、SDSは製品とともに通常以下のような形で提供されていくこととなります。

1.化学品製造・輸入業者 → 2.加工業者 → 3.卸売業者 → 4.小売業者

対象物質(平成21年10月1日より)

 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に規定される第一種指定化学物質(462物質)及び第二種指定化学物質(100物質)の計562物質です。

 詳しくは、次のページを参照してください。

経済産業省ホームページ「化管法SDS制度」(別ウィンドウで開きます。)

対象事業者

 第一種指定化学物質、第二種指定化学物質又はそれらを含有する製品を他の事業者に対して取り引きする事業者全てが対象となります。ただし、製品の場合は、一定の要件に該当するものは対象外となります。PRTR制度と異なり、SDS制度には業種、取扱量、常用雇用者数等の裾切り要件はありません。

対象製品

 SDS制度においては、第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びそれらを含有する製品についてSDSの提供を行わなければなりません。ただし、製品については、事業者による取扱いの過程で対象化学物質が環境中に排出される可能性が少ないと考えられる製品については、事業者の過度の負担を避ける観点から対象から除外することとしています。

例外的にSDSを提供しなくてもよい製品

  • 対象化学物質の含有率が1%未満(特定第一種指定化学物質の場合は0.1%未満)の製品【=含有率が少ないもの】
  • 固形物(粉状や粒状のものを除く)【=金属板、管など】
  • 密封された状態で使用される製品【=乾電池など】
  • 一般消費用の製品【=家庭用洗剤、殺虫剤など】
  • 再生資源【=金属くず、空き缶など】

提供方法

 SDSの提供は、事業者間の取引に際して日常的・反復継続的に行われるものであり、その提供方法は、取引の実態に即した形となることが適当です。そのため、本法では、SDSの提供方法として、原則として文書又は磁気ディスク(フロッピーディスク)の交付によるものとしつつ、現在事業者間の情報伝達手段として一般的なファクスの送信、電子メールの送信、ホームページへの掲載等の手段についても、取引の相手方の承諾がある場合は認めることとしています。

 また、提供しなければならない事項を経済産業省令において定め、その標準的な書式を公開していますが、提供のための特定の様式を法令において義務づけることはしていませんので、その書式や形態については、作成する事業者においてある程度自由に選択することが可能です。提供すべき項目のうちある部分(例えば、対象化学物質の含有率)だけを別に提供するようなこともできます。

SDSに記載が義務づけられている事項

  1. 【対象化学物質の場合】名称、種別、【対象化学物質を含有する製品の場合】製品の名称、含有する化学物質の名称、種別及び含有率 (有効数字2桁)
  2. SDSを提供する事業者の氏名又は名称、住所、担当者の連絡先
  3. 応急措置
  4. 火災時の措置
  5. 漏出時の措置
  6. 取扱い及び保管上の注意
  7. 暴露防止及び保護措置
  8. 物理的及び化学的性質
  9. 安定性及び反応性
  10. 有害性情報
  11. 環境影響情報
  12. 危険有害性(有害性及び環境影響)の要約
  13. 廃棄上の注意
  14. 輸送上の注意
  15. 適用法令
  16. その他必要と考えられる情報