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徳島県環境保全施設整備等資金貸付制度について

 徳島県では、県内に工場又は事業場(以下「工場等」という。)を有する中小企業者に対し、その事業活動に伴って生ずる公害の防止施設及び廃棄物の処理施設の整備に必要な資金、公害防止のために工場等の移転に必要な資金、環境への負荷の低減に役立つ施設の整備その他環境の保全に役立つ事業(以下「環境保全事業」という。)に必要な資金及び吹付けアスベストの飛散防止対策に必要な資金を金融機関を通じて融資しています。

 環境保全施設整備等資金貸付制度要綱及びパンフレットは次のとおりです。

 申請に必要な各種様式は次のとおりです。

融資を利用できる方

 この制度を利用できるのは、次の要件を全て満たしている方です。

  1. 中小企業信用保険法第2条第1項に定める中小企業者の方(注1)
  2. 県内に工場等を有し、原則として1年以上引続き同一事業を営んでいる方
  3. 県税を滞納していない方
  4. 原則として、融資対象事業(融資対象施設の設置等)に着手していない方
  5. 上に掲げるもののほか、融資の対象者として、不適当な事実が認められない方
  6. 【吹き付けアスベスト除去工事等を施工するための設備整備に必要な資金の融資を受けようとする方は】建設業法に定める建設業の許可又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律に定める解体工事業者の登録を受けている方

(注1)ここでいう中小企業者とは、資本の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業にあっては5,000万円、卸売業にあっては1億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人(小売業にあっては50人、卸売業又はサービス業にあっては100人)以下の会社及び個人事業主の方をいいます。

融資の対象

 融資の対象となるのは、次の施設等です。

融資の対象
大気汚染関係 集塵装置、除塵装置、有害物質処理施設等
水質汚濁関係 沈殿槽、活性汚泥処理施設、加圧浮上処理装置等
騒音・振動関係 遮音壁、消音装置等
悪臭関係 燃焼設備、洗浄装置、活性炭吸着装置等
廃棄物関係 処理施設(脱水機、焼却施設、油水分離装置等)、運搬専用車
土壌汚染関係 土壌ガス吸引処理装置、汚染水処理装置等
分析測定機 流量計、演算機等
工場移転 公害防止のための工場移転
フロン対策 特定フロン回収装置
環境アセスメント関係 環境調査委託、コンサルティング等経費等
アスベスト対策 吹付けアスベストの除去・封じ込め・囲い込み費用、吹付けアスベスト除去工事のための設備整備(建設業の許可又は解体工事業者の登録が必要です。)等

取扱金融機関

 阿波銀行、徳島大正銀行、四国銀行、徳島信用金庫、阿南信用金庫、商工組合中央金庫

融資条件

  • 融資限度額:1事業所につき5,000万円以内
  • 融資期間:7年以内
  • 融資利率:年2.35パ-セント以内。ただし、信用保証付の場合は2.30パ-セント以内。(平成29年度利率)
  • 信用保証率:徳島県信用保証協会の定めるところによる。
  • 返済方法:原則として、一時返済又は分割返済。ただし、据置期間は1年以内とする。
  • 担保及び保証人:取扱金融機関又は徳島県信用保証協会の取り扱うところによる。