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廃棄物の野外焼却禁止についてのお願い

廃棄物の野外焼却禁止について 〜平成13年4月1日施行〜

■野外焼却の禁止についてのお願い

 廃棄物の減量化を進めるとともに、安全で適正に廃棄物を処理することが、強く求められています。

 このたび、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が改正され、平成13年4月1日から、一定の例外を除いて、廃棄物の野外での焼却を禁止し、違反した場合には、罰則の対象とすることが規定されました。

 この改正は、廃棄物の野外焼却を直接罰の対象とすることによって、悪質な廃棄物の不適正処理を防止することを目的としています。

 市町村の定める基準に従ったごみの分別や排出を行うなど、廃棄物の適正な処理を行い、豊かで美しい環境が保全されるよう、県民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。

■関係法令

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抄)

(焼却禁止)

第16条の2何人も次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却

二他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却

三公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

(罰則)

第26条次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一〜七(略)

八第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

●廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(抄)

(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)

第14条法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

二震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

三風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

■直接罰の例外となる野外焼却の事例について

※留意事項

 直接罰の例外となる廃棄物の焼却についても、生活環境の保全上支障が生じる場合等には、処理基準を遵守しない焼却として改善命令、措置命令等の行政処分及び行政指導の対象になります。

例外規定
区分 事例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却 ・海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却 凍霜害防止のための稲わらの焼却 ・災害時における木くず等の焼却 ・道路管理のために剪定した枝条の焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 農業者が行う稲わらの焼却 ・林業者が行う伐採した枝条の焼却 ・漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 どんど焼き等の地域の行事における不要となった門松、しめ縄等の焼却
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの たき火、キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却

■お問い合わせ先

徳島県危機管理環境部環境指導課

 郵便番号770-8570

 住所徳島県徳島市万代町1丁目1

 電話088-621-2278

 ファクシミリ088-621-2846

徳島県南部総合県民局

保健福祉環境部環境担当

 郵便番号774-0011

 住所徳島県阿南市領家野神町319

 電話0884-28-9862

 ファクシミリ0884-22-6040

徳島県西部総合県民局

保健福祉環境部環境担当

 郵便番号779-3602

 住所徳島県美馬市脇町大字猪尻字建神社下南73

 電話0883-53-2060

 ファクシミリ0883-53-2082